○涌谷町営共葬墓地条例
昭和57年7月1日
涌谷町条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町は、焼骨の埋蔵に関し、環境の整備を図り、公共の福祉に寄与するため、涌谷町営共葬墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
涌谷町営吉住共葬墓地 | 涌谷町吉住字塩柄2番地2 |
涌谷町吉住字前畑51番地 |
(使用の目的)
第3条 墓地は、墳墓の用に供する目的以外に使用してはならない。
(使用者の資格)
第4条 墓地の使用者は、町内に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が相当の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、墓地の使用を許可した者に対しては、使用許可証を交付する。
(墓地及び面積)
第6条 墓地1区画の面積は、8.1平方メートルとし、その使用は、1使用者について1区画とする。
(永代使用料)
第7条 墓地の永代使用料は、1区画について285,000円とし、使用許可と同時に納付しなければならない。
2 既に納付された永代使用料は、還付しない。ただし、墓地を使用する前に返還を申し出た場合で、町長が相当の事由があると認めたときは、納付された永代使用料を還付することができる。
(管理料)
第8条 使用者は、清掃その他管理に要する経費として、1区画について1,500円を毎年度納付しなければならない。
2 使用許可を年度の途中に受けたときは、月割りを持って計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、これを1月に切り上げ、100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
3 既に納付された管理料は、還付しない。
(使用の制限等)
第9条 町長は、使用者に対し管理上必要があると認めたときは、制限又は条件を付し、若しくは必要な措置を命ずることができる。
(使用権の承継及び消滅)
第10条 墓地を使用する権利(以下「使用権」という。)は、祭祀を主宰する者でなければ承継することができない。
2 墓地の使用許可を受けた者が不明となり、かつ、前項の承継者がない場合において、その事実を町が知った日から10年を経過した日に、その墓地に係る使用権は消滅する。
(墓地の返還)
第11条 使用者は、墓地を使用しなくなったときは速やかに町長に届け出て、その者の費用で墓地を原状に復し返還しなければならない。ただし、町長の承認を受けた場合はこの限りでない。
(墓地の変更又は返還命令)
第12条 町長は、墓地の変更その他事業執行上必要があると認めたときは、使用についての内容の全部若しくは一部を変更し、又は返還させることができる。
2 前項の規定により、変更又は返還させるときは、これにかわるべき場所を指定し、又は相当額の補償をする。
(許可の取消し)
第13条 次の各号の一に該当する場合は、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用者が墓地を転貸したとき。
(3) 管理料を3年間納入しないとき。
(4) 法令又はこの条例に違反したとき。
2 前項の規定により、使用許可を取り消された者は、速やかにその者の費用で墓地を原状に復し返還しなければならない。
(使用許可証の書換え又は再交付手数料)
第14条 墓地の使用を承継した者又は使用許可証を紛失した者は、使用許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。
2 前項に規定する使用許可証を書き換え、又は再交付した場合は、次の区分により手数料を徴収する。
(1) 書換え 1件につき 300円
(2) 再交付 1件につき 300円
(無縁墳墓)
第15条 第10条第2項に該当する事由により、使用権の消滅した墓地については、焼骨を一定の場所に改葬し、その墳墓を撤去するものとする。
(損害賠償)
第16条 墓地内における町の施設及び設備を故意又は過失によりき損した者は、町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第19号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。