○涌谷町営共葬墓地条例施行規則
昭和57年9月10日
涌谷町規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町営共葬墓地条例(昭和57年涌谷町条例第8号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可証の呈示)
第4条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、この規則で定める申請若しくは届出又は焼骨の埋蔵若しくは改葬をするときは、そのつど許可証を町長に呈示しなければならない。
(墓地使用者台帳)
第4条の2 町長は、使用者それぞれにつき、墓地使用者台帳(様式第10号)を作成するものとする。
(申請の競合)
第5条 墓地の使用につき、申請が競合した場合は、抽せんにより定める。
(1) 町外に転出したために使用できないとき。
(2) 風俗習慣及び宗教的事由によって使用できないとき。
(管理料の納入)
第7条 管理料は、1年分を当該年度開始後3月以内に納入しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
2 前項に規定する納入期限が休日(涌谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年涌谷町条例第6号)第9条に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日以降最初に到来する休日でない日を納入期限とする。
3 年度の途中で許可を受けた者は、条例第8条第2項の規定により計算する管理料を、町長の指定する期日までに納入しなければならない。
(墓地施設等の制限)
第8条 墓碑その他の施設の基準は次のとおりとし、環境衛生上、支障のないように考慮する。
種別 | 墓碑 | 形像 | その他の工作物 | 樹木 |
高さ | 2メートル以内 | 2メートル以内 | 1メートル以内 | 1メートル以内 |
2 前項に規定する高さの測定基準点は、墓地区画縁石天端とする。
(死体埋葬等の禁止)
第9条 墓地には、死体(死胎を含む。)を、埋葬することができない。
(墓地の施設等の工事施行)
第10条 使用者は、墓地に墓碑、形像及びこれに附属する工作物を新設、改修、模様替え、移転又は植樹等をしようとするときは、墓地工事施行届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(代理人の届出)
第11条 使用者が町外へ転出し、なお継続して墓地を使用するときは、速やかに町内に住所を有する者を墓地使用理由書に代理人を指定し、墓地管理のための代理人指定届(様式第6号)に当該代理の住民票抄本を添えて、町長に届け出なければならない。
(1) 前使用者の許可証
(2) 戸籍謄本その他承継の原因を証明する書類
(3) 承継届出人の住民票抄本
(許可証の再交付及び記載事項変更の申請)
第14条 使用者は、許可証を紛失若しくはき損したとき、又は記載事項に変更を生じたときは、速やかに墓地使用許可証再交付、記載事項変更申請書(様式第8号)及び墓地使用理由書並びに住民票抄本を添えて町長に申請しなければならない。
(墓地の返還)
第15条 使用者は、墓地の返還をしようとするときは、墓地返還届(様式第9号)に許可証を添えて、町長に届け出なければならない。
2 前項の規定により、墓地を、原状に回復するときは、町長の指示を、受けなければならない。
(返還命令等の予告)
第16条 条例第12条の規定により、使用についての内容の全部若しくは一部を変更し、又は返還させるときは、町長は3箇月前にこれを使用者に予告するものとする。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和57年9月20日から施行する。
附則(昭和62年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第29号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の涌谷町職員の給与に関する規則、涌谷町営共葬墓地条例施行規則、涌谷都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、涌谷町農業集落排水事業分担金条例施行規則及び涌谷町町営住宅条例施行規則により定められていた様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。