○涌谷町農業委員会会議規則

昭和41年7月6日

涌谷町農委規則第1号

(趣旨)

第1条 涌谷町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議については、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第1条の2 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第2条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、涌谷町役場掲示場に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急止むを得ない場合を除き会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第3条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第4条 委員会は、第2条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第13条の場合はこの限りでない。

(会議の成立)

第5条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第3項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席の決定)

第6条 議席は、あらかじめくじで定める。

2 補欠委員の議席は、前任委員の議席による。

3 補欠委員2名以上のときは、くじで定める。

(開会及び閉会)

第7条 委員会の開会及び閉会は、議長がこれを告げる。

(遅参又は欠席の届出)

第8条 委員の疾病その他事故によって遅参又は欠席しようとするときは、開会定刻前に届け出なければならない。

(遅参又は退席の通知)

第9条 委員が遅参して着席し、又は会議の中途で退席しようとするときは、議長に通告しなければならない。

(議題の宣言)

第10条 会議の案件を議題としようとするときは、議長がこれを告げる。

2 議長が必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

(議案の朗読)

第11条 議案は、議長が職員に朗読させる。ただし、議長は、便宜上朗読を省略することができる。

(発言)

第12条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

3 委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

(動議の制限)

第13条 動議は、出席委員のうち2人以上の賛成をもって提出することができる。

(議事参与の制限)

第14条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(採決の方法)

第15条 採決は、挙手又は起立による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議決の方法)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(議事録)

第17条 議長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

(会議の公開)

第18条 委員会の会議は、公開とする。

(会長の代理)

第19条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

3 前項の代理者に更に事故があるときは、その都度委員が互選してその職務を代理する。

(傍聴人)

第20条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議事について発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

この規則は、昭和41年7月20日から施行する。

(平成12年農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

涌谷町農業委員会会議規則

昭和41年7月6日 農業委員会規則第1号

(平成29年8月8日施行)