○涌谷町農業委員会への事務の委任に関する規則
平成元年7月18日
涌谷町規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 農業委員会に次に掲げる事務を委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関する事務、同法第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関する事務及び同法第21条に規定する土地の登記の事務。ただし、同法第19条に定める公告に関する事務は除く。
(2) 地域農政推進対策事業実施要綱(昭和52年5月10日、52構改B第913号農林水産事務次官依命通達)第2の2に規定する経営規模拡大促進事業に関する事務
(3) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という)及び法の施行のための買受適格証明書交付規則(平成13年宮城県規則第28号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの。
ア 法第3条第1項の規定による許可及び同条同項ただし書きによる農地中間管理事業を行う法人により委託された事務
イ 法第18条第1項及び第3項の規定による許可等
ウ 買受適格証明書交付規則に基づく事務のうち、同規則第3条の規定による買受適格証明書の交付等
(4) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定による委託された事務
(報告の徴収等)
第3条 前条の規定により委任した事務について、町長において必要と認める場合は、報告を徴収し、又は必要な指示をすることがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の涌谷町農業委員会への事務の委任に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。