○涌谷町農業委員会公印規程
平成12年3月28日
涌谷町農委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、涌谷町農業委員会の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、寸法、ひな形及び管理者は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印を厳正に取り扱い、かつ、厳正に管理し、会長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製及び改廃等)
第4条 公印の調製、改刻又は廃棄は、会長の承認を受けなければならない。
2 事務局長は、前項の規定により不要となった公印は、廃止の日から5年間保存し、保存期間の経過後速やかに焼却処分をしなければならない。
(公印の調製及び改廃に伴う告示)
第5条 公印を調製し、改廃し、又は廃止をしたときは、公印の種類、印影及び使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示しなければならない。
(公印台帳)
第6条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、すべての公印を登録し、改廃等経緯を記入し、その台帳を保管しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押印する文書等に決裁済の原議書を添えて事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。
2 公印を保管場所以外で使用しなければならないときは、公印使用簿(様式第2号)に記入のうえ、会長の承認を受けなければならない。
附則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用している公印は、この規程により調製したものとして使用できる。
附則(平成17年農委訓令第2号)
この訓令は、平成17年11月28日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成29年農委訓令第1号)
この訓令は、平成29年8月8日から施行する。
附則(令和2年農委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 庁印
番号 | 種類 | 書体 | 用途番号 | 用途 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 管理者 | 個数 |
1 | 農業委員会印 | 縦かい書 | 1 | 一般縦書文書用 | 方21 | 事務局長 | 1 |
2 職印
1 | 農業委員会長印 | 縦かい書 | 1 | 一般縦書文書用 | 方18 | 事務局長 | 1 | |
横かい書 | 2 | 一般横書文書用 | 方18 | 事務局長 | 1 | |||
横かい書 | 3 | 一般横書証明用 | 方20 | 町民生活課長 | 1 |