○涌谷町農業委員会特別委員会設置規則
昭和41年7月6日
涌谷町農委規則第3号
(設置)
第1条 特別委員会は、本会議、担任委員会以外で緊急又は重大な事件について審議(法外調停を含む。)する目的のため設置する。
(特別委員会の招集)
第2条 特別委員会は、会長が必要と認めたときに招集する。
(特別委員会の構成)
第3条 特別委員会は、次の委員をもって構成する。
(1) 会長
(2) 会長職務代理者
(3) 担任班長全員又はその一部
(4) 会長が必要と認めた委員
(報告)
第4条 会長は、特別委員会の決定、議決又は処理事項についてその直後に招集する本会議にその詳細を報告しなければならない。
(異議の申立て)
第5条 前条の報告について特別委員会構成員以外の委員の過半数から異議の申立てがあったときは、その本会議において直ちに再審議しなければならない。
(議決の効力)
第6条 特別委員会において議決、決定又は処理した事項については、第4条の規定により報告し、過半数の同意を得たものでなければその効力は発生しない。ただし、緊急已むを得ない場合は事後承認でも差し支えない。
(特別委員会の公開及び非公開)
第7条 特別委員会を公開とするか、非公開とするかは、その都度会長の判定によって定める。
附則
この規則は、昭和41年7月20日から施行する。