○涌谷町農業委員会担任委員会設置規則

昭和41年7月6日

涌谷町農委規則第2号

(設置)

第1条 担任委員会は、本会議に上程する議案について事前に審議調査するために設置する。

(会議の招集)

第2条 担任委員会は、会長の委嘱を受けた担任班長が招集する。

(担任委員会の成立)

第3条 担任委員会は、招集を受けた委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、軽微な案件で目的達成に支障ないと班長が自己の責任で判定した場合は、会議を開くことができる。

(班の編成)

第4条 担任委員会は、会長を除く他の委員2班に分けて編成する。

2 各班名には、数字を冠して呼称する。

3 各班に班長を置く。班長は、班員の互選により定める。

4 班長に事故があるときは、班員が協議して代理者を定める。

(出張調査)

第5条 担任班長は、審議に際し、事前に詳細調査の必要があると認めたときには、農地最適化推進委員へ事前出張調査を依頼することができる。

2 担任班長は、現地調査に立会いを必要とし、又は案内を必要とするときは、申請人の立会案内を要求することができる。

(報告)

第6条 担任班長は、審議調査した案件について調査の内容及び意見について、本会議に際してその概略を全委員に報告しなければならない。

(審議の継続)

第7条 担任班で調査した案件がその直後の本会議で決定せず継続となる場合は、当初担当した班が継続担当するものとする。ただし、本会議において他の班に担当させることを適当と決定したときは、この限りでない。

この規則は、昭和41年7月20日から施行する。

(平成29年農委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

涌谷町農業委員会担任委員会設置規則

昭和41年7月6日 農業委員会規則第2号

(平成29年8月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和41年7月6日 農業委員会規則第2号
平成29年8月8日 農業委員会規則第3号