○涌谷町農村環境改善センター条例

昭和59年3月19日

涌谷町条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農村環境改善センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 涌谷町における農業及び農村の健全な発展を期するため農業経営及び農業生活の改善、合理化、農業者等農村在住者の健康増進、地域連帯感の増進等農村の環境整備を組織的に推進するため、多目的な機能を有する総合施設として、涌谷町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。

2 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

涌谷町農村環境改善センター

涌谷町太田字北太田190番地1

(管理)

第3条 改善センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に即して最も効率的に運用しなければならない。

(職員)

第4条 改善センターに所長その他必要な職員を置く。

(使用料)

第5条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含むものとする。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上その他特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者が承認を受けた目的以外に改善センターを使用し、又はその全部若しくは一部を他の者に転貸し、又は譲渡してはならない。

(運営委員会)

第8条 改善センターに、その事業の円滑な運営に資するため、涌谷町農村環境改善センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10名以内で構成し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係団体の代表者

(2) 関係機関の代表者又は職員

(3) 学識経験者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任を妨げない。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に改善センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により改善センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に改善センターの管理を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第10条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 改善センターの維持管理に関すること。

(2) 改善センターの使用の許可等に関すること。

(3) その他町長が必要と認める業務

(利用料金)

第11条 町長は、改善センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、使用者は、改善センターの利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金の額は、別表に定める使用料の金額と同額とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の涌谷町公民館条例、涌谷町立史料館の設置及び管理に関する条例、涌谷町くがね創庫条例、涌谷町箟岳地区町民体育館条例、涌谷町B&G海洋センター条例、涌谷町勤労福祉センター条例、涌谷スタジアムの設置及び管理運営に関する条例、涌谷町公立学校の施設使用条例、涌谷町健康と福祉の丘使用料及び手数料条例及び涌谷町農村環境改善センター条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

使用料

使用時間

区分

午前9時~午後9時

1時間あたり

多目的ホール

1,000円

調理実習室

800円

その他の室

600円

備考

1 営利を目的に使用する場合の使用料は、使用料の10割に相当する額を加算した額とする。

2 使用時間が本表に定める使用時間を超える場合の使用料は、それぞれの使用料の1時間あたりの額を徴収する。この場合において、超過時間が1時間に満たない場合は1時間に切り上げて計算し徴収する。

涌谷町農村環境改善センター条例

昭和59年3月19日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和59年3月19日 条例第2号
平成3年9月20日 条例第18号
平成8年3月19日 条例第6号
平成9年3月17日 条例第10号
平成25年12月26日 条例第25号
平成27年3月11日 条例第19号
令和元年6月24日 条例第19号
令和元年12月9日 条例第38号
令和2年1月22日 条例第2号