○涌谷町石仏広場設置条例

昭和63年3月18日

涌谷町条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、涌谷町石仏広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農村社会への定住促進を図ることを目的とし、農業及び農村の健全な発展に資するため、涌谷町石仏広場(以下「広場」という。)を設置する。

2 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

涌谷町石仏広場

涌谷町猪岡短台字平沢地内

3 町長は、広場に地場産品等の展示及び販売のため、必要な施設を設けることができる。

(行為の制限)

第3条 広場内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売又は頒布すること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため、広場の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、広場の管理上支障を及ぼすおそれがあること。

2 前項の許可を受けようとする者は、町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の広場の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。この場合において、広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 広場内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけること。

(2) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 広告又は宣伝のため貼り紙等をすること。

(7) 自転車、自動車等を乗り入れ、駐車すること。

(8) その他町長が適当でないと認めること。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

涌谷町石仏広場設置条例

昭和63年3月18日 条例第3号

(昭和63年3月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和63年3月18日 条例第3号