○涌谷町農村地域への産業の導入の促進等に関する審議会条例

昭和50年12月10日

涌谷町条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第14条第2項及び第3項の規定に基づき、農村地域への産業の導入の促進等に関する審議会の設置並びに組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第14条第2項の規定に基づき、涌谷町農村地域への産業の導入の促進等に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 農業関係団体の役員又は職員

(3) 商工業関係団体の役員又は職員

(任期)

第4条 前条第2項の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第21号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成30年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年涌谷町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

涌谷町農村地域への産業の導入の促進等に関する審議会条例

昭和50年12月10日 条例第29号

(平成30年9月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和50年12月10日 条例第29号
昭和63年9月30日 条例第21号
平成30年9月14日 条例第30号