○農業構造改善事業促進対策費補助金交付規則
昭和44年3月20日
涌谷町規則第1号
(趣旨)
第1条 町長は、農業構造改善事業の促進を図るため、農業団体が国の農業構造改善事業促進対策実施要領及びパイロット地区農業構造改善事業促進対策実施要領に基づいて行う事業について農業団体に対し、この規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
一般地域農業構造改善事業
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする農業団体は、様式第1号による補助金交付申請書(正副2部)を町長が別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、町長が特に必要と認める書類を添付させることがある。
(補助金交付の指令)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認める農業団体に対し補助金交付指令書を交付する。
2 補助金交付の指令には、必要な条件を付することがある。
(申請の取下げ)
第5条 補助金交付の指令を受けた農業団体は、補助金交付の指令又はこれに付した条件に不服があるときは、補助金交付指令書の交付を受けた日から15日以内に補助金交付の申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金交付の指令はなかったものとみなす。
(補助金の概算払)
第6条 町長は、補助金の指令をした農業団体に対して別に定める支払計画の範囲内で、事業の実施計画に応じ概算払により補助金を交付する。
第7条 補助金の交付を受けた農業団体は、第2条に掲げる事業の経費を相互に、又は他の経費に流用してはならない。
(町長の指示)
第10条 補助金交付の指令を受けた農業団体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助金の交付を受けた農業団体は、翌年度の5月5日までに様式第4号による実績報告書(正副2部)を町長に提出しなければならない。
(実地検査)
第12条 町長は、必要があると認められるときは、職員をして補助金に係る出納その他当該事業の実施状況を検査させることがある。
(関係簿書の備付け)
第13条 補助金の交付を受けた農業団体は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を補助事業の終了の年度の翌年度から10年間整理保存しておかなければならない。
(指令の取消し及び返還)
第14条 町長は、補助金交付の指令を受けた農業団体が次の各号の一に該当するときは、補助金交付の指令の取消し又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則又は指令の条件に違反したとき。
(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(3) 支出額が予算に比べ著しく減少したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分の補助金から適用する。
別表第1(第2条関係)
補助対象経費及び補助率
事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 |
一般地域農業構造改善事業 | 農業団体等が農業構造改善事業計画に基づいて行う事業に要する経費 (1) 土地基盤整備事業に要する経費 (2) 経営近代化施設 | (1)の事業については、当該事業に要する経費の7割以内 (2)の事業については、当該事業に要する経費の5割以内。ただし、籾乾燥調整施設事業又は町長が特に必要と認めた事業については、6割以内 |
別表第2(第8条関係)
承認を要する事業計画の変更
一般地域農業構造改善事業 | 1 同一事業主体に係る事業種目又は当該事業種目が2以上の設計となる場合は、設計単位(以下「事業種目又は設計単位」という。)毎に次に掲げる経費配分の変更 (1) 事業費又は国庫補助金の2割を超える変更 (2) 工事費から工事雑費への流用 2 次に掲げる事業内容の変更 (1) 事業主体の変更 (2) 事業種目新設又は廃止 (3) 施行箇所又は設置場所の変更 (4) 事業種目又は設計単位毎に事業量の2割以上の変更 (5) 事業種目に係る主要工事内容の変更及び主要構造、主要機能又は機種等の変更 |