○涌谷町冷害対策補助金交付規則

昭和40年7月14日

涌谷町規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、本町の農業生産向上と農家経済の安定を図るため本事業を施行した農業協同組合、米穀集荷指定業者(以下「農業協同組合等」という。)に対し補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助率)

第2条 前条に規定する補助金の補助率は、10分の10以内とする。

(申請)

第3条 補助金を受けようとする農業協同組合等は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第3号)

(2) 収支予算書(様式第4号)

(3) その他町長が必要と認める書類(様式第1号ほか)

(補助金交付指令)

第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認める農業協同組合等に対し補助金の交付指令書を交付する。

(計画変更)

第5条 補助金の交付を受けた農業協同組合等は、事業内容に変更を加えようとするときは、速やかに町長の承認を受けなければならない。

第6条 補助金の交付を受けた農業協同組合等は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(様式第3号)

(2) 収支決算書(様式第4号)

(3) その他町長が必要と認める書類(様式第1号ほか)

(立入検査)

第7条 町長は、補助金を適正に執行させるため必要があるときは、補助金を受けた農業協同組合等に対し報告をさせ、又は職員をしてその事務所に立ち入り、出納その他事業執行状況を実地に検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金を受けた農業協同組合等が次の各号の一に該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることがある。

(1) この規則の規定又は指令の条件に違反したとき。

(2) 補助金を使用しないとき又はその支出額が予算に比べて減少したとき。

(3) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。

(4) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。

(書類の様式)

第9条 書類の様式は、別に町長が定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の補助金から適用する。

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涌谷町冷害対策補助金交付規則

昭和40年7月14日 規則第5号

(昭和40年7月14日施行)