○涌谷町土地改良事業分担金徴収条例

昭和53年7月1日

涌谷町条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、町が土地改良事業の費用にあてるため、分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金を徴収できる事業の範囲)

第2条 前条の規定により町が分担金を徴収できる事業の範囲は、次のとおりとする。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条第1項に定める申請により、県が実施することとなった事業であって、同法第91条第2項の規定により町が議会の議決を経て、その事業に要する費用の一部を負担することとなった土地改良事業

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2第1項の規定により、県知事の同意を受けて町が実施する土地改良事業

(3) 町長が受益者の申請に基づき議会の議決を経て実施する町単独事業

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち、国、県及び町から交付を受けるべき補助金を除いた額の範囲内において町長が定める。

2 前項の規定による分担金の額は、地積、用水量その他客観的な指標により、当該土地が受ける利益を勘案して定めなければならない。

(分担金の徴収)

第4条 前条の分担金は、町長の発行する納入通知書により徴収する。ただし、特別の事由があると認められるときは、分割徴収することができる。

(分担金の変更)

第5条 事業計画変更その他の事情により事業に要する費用に増減が生じ、分担金の額を増減しようとするときは、あらかじめその旨を受益者に通告し、同意を得なければならない。

(延滞金)

第6条 受益者が分担金を納入期日までに納入しないときは、延滞金を徴収する。

2 前項の規定による延滞金の額及びその徴収方法については、涌谷町町税条例(昭和30年涌谷町条例第42号)の例による。

(納入期日の変更及び延滞金の減免)

第7条 分担金の納入につき特別の事由があると認めたときは、分担金の納入期日を変更し、又は延滞金の一部若しくは全部を免除することができる。

(罰則)

第8条 受益者が詐欺その他不正行為により分担金の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 涌谷町県営水質障害対策事業分担金徴収条例(昭和50年涌谷町条例第26号)及び涌谷町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和51年涌谷町条例第34号)は、廃止する。

(平成11年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

涌谷町土地改良事業分担金徴収条例

昭和53年7月1日 条例第20号

(平成11年12月28日施行)