○涌谷町土地改良事業助成規則

昭和48年3月30日

涌谷町規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、農地条件を整備し、農業生産性の増強を図り、町農業の振興と農家経済の向上に資するため、土地改良事業を施行する者(以下「施行者」という。)に対し、奨励補助を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で土地改良事業とは、次に掲げる事業をいう。

(1) かんがい排水事業

(2) 暗渠排水事業

(3) 農業用道路の新設及び改設

(4) 区画整理

(5) その他農地の改良又は保全のため必要な事項

(施行者)

第3条 この規則で施行者とは、次に掲げるものをいう。

(1) 土地改良区及びその連合会

(2) 農業協同組合

(3) その他町長が適当と認める団体

2 前条に規定する土地改良事業が国営又は県営で行われる場合においては、その事業費の一部を負担する団体は、前項の規定による施行者とみなす。

(奨励補助金)

第4条 この規則による奨励補助とは、次に掲げる事項をいう。

(1) 土地改良事業計画の調査及び技術援助

(2) 土地改良費に対する助成

第5条 前条第2号の補助金の額は、事業費の内地元負担金から融資額を除く金額のうち次表に掲げるとおりとする。ただし、補助及び融資を伴わない事業については、総事業費から70パーセントを差し引いた額を地元負担金とみなす。

地元負担金

補助率

補助金限度

500,000円未満

50パーセント以内

225,000円以内

500,000円以上1,000,000円未満

45〃

400,000〃

1,000,000円以上2,000,000円未満

40〃

700,000〃

2,000,000円以上3,000,000円未満

35〃

900,000〃

3,000,000円以上5,000,000円未満

30〃

1,250,000〃

5,000,000円以上10,000,000円未満

25〃

2,000,000〃

10,000,000円以上20,000,000円未満

20〃

3,000,000〃

20,000,000円以上

15〃

 

(奨励補助の承継)

第6条 この規則による奨励補助は、管理転換その他の事由により奨励補助を受ける者に変更を生じた場合には、その事業を承継する者にこれを行う。

(補助金の申請)

第7条 この規則による奨励を受けようとする施行者は、町長に申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その申請を適当と認めたときは奨励補助を行う旨の指令書を交付する。

3 前項の指令書には、必要な条件を付することがある。

(奨励補助の取消し又は返還等)

第8条 この規則によって奨励補助を受ける者が、次の各号の一に該当すると町長が認めたときは、奨励補助交付指令の取消し又は交付した補助金等の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) 事業成績が不良であると認めたとき。

(2) 事業の施行について、不正行為があると認めたとき。

(3) 事業の全部又は一部を停止又は廃止したとき。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

涌谷町土地改良事業助成規則

昭和48年3月30日 規則第3号

(昭和48年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和48年3月30日 規則第3号