○涌谷町土地改良事業助成規則
昭和48年3月30日
涌谷町規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、農地条件を整備し、農業生産性の増強を図り、町農業の振興と農家経済の向上に資するため、土地改良事業を施行する者(以下「施行者」という。)に対し、奨励補助を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で土地改良事業とは、次に掲げる事業をいう。
(1) かんがい排水事業
(2) 暗渠排水事業
(3) 農業用道路の新設及び改設
(4) 区画整理
(5) その他農地の改良又は保全のため必要な事項
(施行者)
第3条 この規則で施行者とは、次に掲げるものをいう。
(1) 土地改良区及びその連合会
(2) 農業協同組合
(3) その他町長が適当と認める団体
(奨励補助金)
第4条 この規則による奨励補助とは、次に掲げる事項をいう。
(1) 土地改良事業計画の調査及び技術援助
(2) 土地改良費に対する助成
地元負担金 | 補助率 | 補助金限度 |
500,000円未満 | 50パーセント以内 | 225,000円以内 |
500,000円以上1,000,000円未満 | 45〃 | 400,000〃 |
1,000,000円以上2,000,000円未満 | 40〃 | 700,000〃 |
2,000,000円以上3,000,000円未満 | 35〃 | 900,000〃 |
3,000,000円以上5,000,000円未満 | 30〃 | 1,250,000〃 |
5,000,000円以上10,000,000円未満 | 25〃 | 2,000,000〃 |
10,000,000円以上20,000,000円未満 | 20〃 | 3,000,000〃 |
20,000,000円以上 | 15〃 |
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(奨励補助の承継)
第6条 この規則による奨励補助は、管理転換その他の事由により奨励補助を受ける者に変更を生じた場合には、その事業を承継する者にこれを行う。
(補助金の申請)
第7条 この規則による奨励を受けようとする施行者は、町長に申請書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その申請を適当と認めたときは奨励補助を行う旨の指令書を交付する。
3 前項の指令書には、必要な条件を付することがある。
(1) 事業成績が不良であると認めたとき。
(2) 事業の施行について、不正行為があると認めたとき。
(3) 事業の全部又は一部を停止又は廃止したとき。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。