○涌谷町小規模災害復旧事業助成規則

昭和48年6月7日

涌谷町規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地改良区等が施行する小規模災害復旧工事についてその工事費の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 この規則に規定する小規模災害復旧工事とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に規定する災害で、その工事費が補助額に満たないため除外された工事のうち、その工事費が1件5万円を超えるものとする。

(施行者)

第3条 この規則の土地改良区等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 土地改良区及びその連合会

(2) 農業協同組合

(3) その他町長が適当と認めた団体及び個人

(補助金の額)

第4条 この規則による補助金の額は、1件当たりの総事業費の3分の1の額とし、その額が5万円を超えるときは5万円を限度とする。ただし、補助金の総額が予算を超過するときは、予算の限度額に応じ補助率を変更することができる。

(補助金の申請)

第5条 この規則による補助金の交付を受けようとする者は、町長に交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはこれを審査し、その申請が適当と認めたときは補助金交付指令書(様式第2号)を交付する。

3 前項の指令書には、町長が必要とする条件を付することができる。

(着手、完成届)

第6条 補助金の交付指令を受けた者は、この補助事業に着手した時又は完成したときは、着手届又は完成届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 施行者からこの補助事業の完成届の提出があったときは、町長は、速やかにこの工事の検査を実施し、補助金を交付しなければならない。

(補助の取消し及び補助金の返還)

第8条 この規則によって補助を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると町長が認めたときは、補助金交付指令の取消し又は交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) 事業成績が不良であると認めたとき。

(2) 事業の施行について不正行為があると認めたとき。

(3) 事業の施行について全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

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涌谷町小規模災害復旧事業助成規則

昭和48年6月7日 規則第11号

(昭和48年6月7日施行)