○涌谷町農業高齢者肉用牛貸付条例
昭和51年10月1日
涌谷町条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、農業高齢者に肉用牛の飼養を奨励することにより、肉用牛資源の確保を図るとともに高齢者の福祉の向上に資することを自的とする。
第2条 前条の目的達成のため、町が基金で取得した肉用牛雌牛(以下「貸付牛」という。)を農業高齢者に一定期間貸付けをするものとする。
(借受人)
第3条 貸付牛の借受けができる者は、満60歳以上の農業高齢者で涌谷町内に居住しているものでなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付牛の貸付期間は、原則として5箇年間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(貸付)
第5条 町長は、借受対象農業高齢者(以下「借受人」という。)に市場を通し購入した雌仔牛を貸付けする。
2 基金で取得できる導入家畜1頭当たりの上限額(購入に係る諸経費を含む。)は65万円とする。
(貸付牛の譲渡)
第6条 町長は、借受人から購入時の価格に相当する額の納付があった場合には、借受者に対し貸付牛を無償で譲渡するものとする。また、次の各号に該当するときも同様とする。
(1) 繁殖傷害等の疾病により治療の見込みがなく、また、治療の経済的価値がないと認めたとき。
(2) 本事業の成果又は経済情勢の推移により町長が貸付期間を短縮したとき。
(借受人の義務)
第7条 借受人は、貸付牛の飼養管理を適切に行い、町長が飼養管理について必要な事項を指示したときは、これに従わなければならない。
2 借受人は、貸付牛について分べん、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故が生じた場合は、速やかに文書でその旨を報告しなければならない。
3 借受人は、前項の規定による事故が本人の責任に帰すべき事由によるものであるときは、損害を賠償しなければならない。
(貸付けの解除)
第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、貸付けを解除する。この場合は、貸付牛を町長の指示に従って返納するものとする。
(1) 借受人が、この条例の規定に従わない場合で、貸付牛の飼養管理を継続させることが不適当と認めたとき。
(2) 借受人が疾病等により貸付牛の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。
(3) 借受人が借受資格を消失したとき。
(費用の分担)
第9条 貸付牛の引渡し、飼養管埋、登録、納付する雌仔牛に関する費用の一切は、借受人の負担とする。
(共済加入)
第10条 借受人は、貸付牛を家畜共済に必ず加入し、その資格に応じて登録の手続をとるものとする。
(規則への委任)
第11条 この条例に基づき、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。