○涌谷町畜産振興事業家畜貸付規則
昭和48年11月20日
涌谷町規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、町が酪農、肉用牛及び豚の生産振興を図るために必要と認めたとき、国又は県の制度事業による導入家畜及び町が所有する乳用雌牛、繁殖に供する肉用牛、繁殖に供する豚(以下「家畜」という。)を計画的に生産者に貸し付ける事業を行い地域畜産の振興と畜産経営の発展に資することを目的とする。
(家畜の貸付けを受けることができる者)
第2条 家畜の貸付けを受けることができる者は、涌谷町の住民で農業を営み、町が育成する農業団体に所属し、町が樹立した畜産振興計画に積極的に協調できる者で次の各号に掲げる要件に適合するものとする。
(1) 乳用雌牛、肉用雌牛にあっては町が別に定める酪農近代化計画及び肉用牛振興計画に定める経営方式に基づき多頭化飼養(乳用牛10頭、肉用牛7頭以上)が容易でおおむね5箇年以内にその達成が確実であること。
(2) 豚にあっては飼養規模拡大のための施設が完備し、適正な経営計画をもち種豚の改良等に意欲的でありその計画がおおむね3年以内に達成できること。
(3) 農業後継者にあっては、積極的かつ意欲的に畜産経営を確立しようとする者で町長が適当と認めたもの
(貸付期間)
第3条 前条の規定による家畜の貸付期間は、5年以内とする。ただし、豚にあっては、3年以内とする。
(諾否の通知)
第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときはこれを審査し、家畜の貸付けを受ける者(以下「対象者」という。)を決定し、対象者に通知するものとする。
(契約の締結)
第6条 町長は、対象者と家畜の飼養管理及び償還計画について、家畜貸付契約書(様式第3号)により契約を締結するものとする。
(家畜の引渡し)
第7条 対象者に対する家畜の引渡しは、町長の指定する期日及び場所において行うものとする。
(貸付頭数)
第8条 対象者に対する家畜貸付頭数は、単年度において2頭以内とする。
(1) 家畜の引渡しを受けてから5年間、善良なる管理者の注意のもとで飼養すること。ただし、豚にあっては3年間とする。
(2) 引渡しを受けた家畜(以下「導入家畜」という。)は、家畜共済保険に加入すること。
(3) 町長が貸付家畜の飼養管理について必要な指示を行うときは、これに従うこと。
(4) 飼養期間中に導入家畜につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったときは、遅滞なくその状況を貸付家畜事故状況報告書(様式第5号)により町長に報告すること。
(5) 飼養期間中に導入家畜が分娩したときは、遅滞なく繁殖状況報告書(様式第6号)により町長に報告すること。
(賠償責任)
第10条 飼養期間中に貸付家畜につき盗難、失そう、疾病、死亡その也重大な事故があった場合において、当該事故が対象者め責めに帰すべき事由によると認められるときは、町長が別に定めるところにより対象者は町に対しその損害を賠償しなければならない。
2 損害賠償の基準は、第6条の契約書の中で定めるものとする。
(違反処分)
第11条 町長は、対象者が次の各号に該当するときは、契約を解除し、貸付家畜の返納を命ずるものとする。
(1) 対象者が第2条各号に掲げる要件を欠くこととなったとき。
(2) 対象者が第9条各号の規定に違反した場合であって、その者に貸付家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。
2 前項の規定による貸付家畜の返納は、町長の指定する期日及び場所において行うものとし、この場合における家畜の返納に要する経費は、対象者の負担とする。
(果実の納付)
第12条 第2条により貸付けを受けた対象者は、貸付けを受けた家畜が貸付期間中に生産した雌牛のうちから町が貸付けした家畜と同基準以上のもので町長が指定するものを町に納付しなければならない。ただし、指定されるべき家畜がない場合においては貸付けを受けた家畜と同一品種、同一資質以上の家畜で町長の指定を受けたものを納付することができる。
2 前項の規定による家畜の納付は、町長の指定する期日及び場所において行うものとする。
2 譲渡を受けようとする対象者は、譲受申請書(様式第7号)を町長の指示する期日までに提出しなければならない。
(果実の譲与)
第14条 貸付けを受けた家畜の果実は、第12条の規定により納付すべき雌牛を除き対象者に譲与する。
(賠償金の納付)
第16条 第10条の規定による賠償金は、町長の発行する納付書により指定の期日までに納入しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。