○涌谷町畜産振興事業費補助金交付規則
昭和49年4月30日
涌谷町規則第4号
第1条 町長は、畜産の振興を図るため、畜産振興事業に要する経費について農業協同組合、任意組合その他町長が適当と認める団体(以下「農協等」という。)に対しこの規則の定めるところにより毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
第2条 農協等は、補助金の交付を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、補助金交付指令書を交付する。
2 前項の指令書には、必要な条件を附することがある。
第4条 補助金交付の指令を受けた農協等が事業内容に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を受け、又は町長に届け出なければならない。
第5条 農協等は、補助金の交付を受けたときは、次に掲げる書類を翌年度4月15日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
第6条 町長は、補助金を交付した後において、農協等が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることがある。
(1) この規則の規定又は指令の条件に違反したとき。
(2) 支出額が予算額に比べて著しく減少したとき。
(3) 補助金を目的以外に使用したとき。
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分の補助金から適用する。