○林分改良開発事業工事の費用負担条例

昭和49年12月26日

涌谷町条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、林分改良開発事業実施に係る工事費用の一部を負担させることを目的とする。

(事業の定義)

第2条 この条例で林分改良開発事業とは、昭和49年6月15日付、49林野造第101号で規定する事業をいう。

(事業の種類)

第3条 林分改良開発事業の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 林分改良開発実施計画樹立事業

(2) 作業道開設事業

(3) 機械施設等の設置事業

(工事の施行)

第4条 前条で規定する事業の実施は直営が可能な場合を除き、請負にて施工するものとする。

(用地買収及び物件補償)

第5条 事業実施に係る用地取得及び立木等の物件補償については、町長が必要と認めた場合を除き、次条第1号で規定する負担者相互の協議により解決するものとする。

(工事の費用負担)

第6条 工事の費用負担は、第3条に規定する当該事業に係る費用のうち、国県補助金を差し引いた残りを全額負担するものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 費用の負担者は、当該事業に係る受益地の中で土地を所有している者とする。

(2) 費用の負担割合は、当該事業に係る受益地の中で負担者が占める総所有面積により決定する。

(工事費の算出方法)

第7条 工事費の算出方法は、昭和49年6月15日付、49林野造第101号で規定する林分改良開発事業実施要領に準じ算出するものとする。

(負担金の納入方法)

第8条 当該事業の施行後これを精算し、町長が特別の事由があると認めた場合を除き、納入通知書により1回にて納入するものとする。

2 期日までに納入しない場合は、町長が必要に応じて延滞金を賦課できるものとする。

(雑則)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度事業から適用する。

林分改良開発事業工事の費用負担条例

昭和49年12月26日 条例第45号

(昭和49年12月26日施行)