○涌谷町勤労青少年ホーム条例

昭和52年3月10日

涌谷町条例第1号

(設置)

第1条 働く青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため、勤労青少年福祉法(昭和45年法律第98号)第15条の規定する勤労青少年ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

涌谷町勤労青少年ホーム

涌谷町字下道69番地1

(運営委員会)

第3条 勤労青少年ホームに、その事業の円滑な運営に資するため、勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10名以内で構成し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 勤労青少年の代表者

(2) 勤労青少年を雇用する者の代表者

(3) 学識経険者

(4) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、勤労青少年ホームの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

涌谷町勤労青少年ホーム条例

昭和52年3月10日 条例第1号

(昭和54年12月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商  工
沿革情報
昭和52年3月10日 条例第1号
昭和54年12月10日 条例第23号