○涌谷町勤労青少年ホーム条例
昭和52年3月10日
涌谷町条例第1号
(設置)
第1条 働く青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため、勤労青少年福祉法(昭和45年法律第98号)第15条の規定する勤労青少年ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
涌谷町勤労青少年ホーム | 涌谷町字下道69番地1 |
(運営委員会)
第3条 勤労青少年ホームに、その事業の円滑な運営に資するため、勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員10名以内で構成し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 勤労青少年の代表者
(2) 勤労青少年を雇用する者の代表者
(3) 学識経険者
(4) 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、勤労青少年ホームの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。