○涌谷町中小企業振興資金融資規則

昭和39年10月1日

涌谷町規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、涌谷町(以下「町」という。)内で事業を営む中小企業者で事業資金を必要とし、その融資を受けようとするものに対して、町が融資のあっ旋とあわせて助成を行うことにより中小企業者の金融の円滑を図り経営の合理化と健全なる発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「中小企業」とは、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種の営業を行っている中小規模の事業をいう。

(融資あっ旋)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、あっ旋によって融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)並びに宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の相互の協力を得て、中小企業者がその事業に必要な資金融資のあっ旋を行う。

(貸付金)

第4条 町長は、前条の融資あっ旋を行うため、毎年度予算に定める範囲内の金額を取扱金融機関に預託する。

2 預託額について、町長と取扱金融機関との間に別に契約を締結する。

3 保証協会は、前項の預託額により保証限度額を設ける。

4 保証限度額については、町長は保証協会との間に別に契約を締結する。

(取扱金融機関)

第5条 取扱金融機関は、町内に支店等を有し、規則の趣旨に賛同し協力をする金融機関のうちから町長が指定する。ただし、町内の支店等が統合等により町外に移転した場合は、この限りでない。

2 取扱金融機関は、町のあっ旋にかかる事業資金の融資を行うものとする。

(あっ旋額)

第6条 町長があっ旋をする融資は、1企業につき2,000万円を限度とし、融資あっ旋の基準は次の表に掲げるとおりとする。

種類

限度額

保証期間

運転資金

2,000万円

7年以内

据置期間6箇月以内を含む。

設備資金

2,000万円

10年以内

2 前項の規定について、町長が必要であると認める場合は、金融機関及び保証協会と協議のうえ、据置期間を延長することができる。

(保証料補給)

第7条 融資は、すべて保証協会の信用保証を受けなければならない。

2 町長は、保証協会が債務を引き受ける場合には、中小企業者の負担を軽減するため予算の範囲内において別に定めるところにより当該保証料を補給する。

3 保証期限を経過した債務額については、保証料は補給しない。ただし、町長が期間延長の承諾をした債務額の保証料は、これを補給する。

(利子補給)

第8条 この規則に基づくあっ旋により融資を受けた中小企業者に対して、支払った利子のうち年利0.5パーセントに相当する額について利子補給を行うものとする。

(違反に対する措置)

第9条 この規則による資金の使途は、中小企業者の事業運営上必要とする設備及び運転資金であって、かつ、企業の振興に益すると認められたものに限る。

2 町長は、融資を受けた者が次の各号の一に該当するときは、第7条第2項に規定する保証料並びに第8条に規定する利子の補給を中止するとともに、すでに交付した補給金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 規則の目的に反すると認めたとき。

(2) 前項の規定に違反したと認めたとき。

(3) 提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(利子補給の特例)

第2条 平成23年3月11日に発生した東日本大震災により被災した中小企業者が、平成23年4月1日から令和3年3月31日までにこの規則に基づくあっ旋により融資を受けた場合の利子補給は、第8条の規定にかかわらず、融資期間満了までに支払った利子のうち年利1.0パーセントに相当する額について利子補給を行うものとする。

(昭和41年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和49年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この改正規則の施行の日以前に融資を受けたものについては、なお従前の例による。

(昭和56年規則第4号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この改正規則の施行の日以前に融資を受けたものについては、なお従前の例による。

(昭和62年規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の涌谷町中小企業振興資金融資規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の涌谷町中小企業振興資金融資規則の規定に基づき、平成8年4月1日前に融資を受けた者については、なお従前の例による。

(平成10年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の涌谷町中小企業振興資金融資規則の規定に基づき、平成10年4月1日前に融資を受けた者については、なお従前の例による。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、この規則の改正前の涌谷町中小企業振興資金融資規則の規定に基づき融資を受けたものについては、なお従前の例による。

(適用)

3 改正後の第6条ただし書きの規定については、平成21年3月31日までに融資を受けたものに適用するものとする。

(平成20年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年2月10日から施行する。ただし、第6条の本文中ただし書きを削る規定は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、この規則の改正前の涌谷町中小企業振興資金融資規則の規定に基づき融資を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、この規則の改正前の涌谷町中小企業振興資金融資規則の規定に基づき融資を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成24年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の涌谷町中小企業振興資金融資規則の規定は平成23年4月1日以降の貸付分から適用する。

2 この改正規則は、令和3年3月31日限り、その効力を失い、令和3年4月1日以降の借入申込分については、なお従前の例による。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の涌谷町中小企業振興資金融資規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の借入申込分から適用し、施行日前の借入申込分については、なお従前の例による。

(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

涌谷町中小企業振興資金融資規則

昭和39年10月1日 規則第4号

(令和4年6月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和39年10月1日 規則第4号
昭和41年6月6日 規則第8号
昭和43年4月1日 規則第1号
昭和47年7月4日 規則第6号
昭和49年8月1日 規則第9号
昭和52年5月1日 規則第8号
昭和56年4月1日 規則第4号
昭和62年3月31日 規則第7号
平成5年12月14日 規則第22号
平成8年5月24日 規則第14号
平成10年4月9日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第11号
平成15年3月20日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第4号
平成20年12月28日 規則第29号
平成21年5月31日 規則第20号
平成24年3月26日 規則第2号
平成25年8月1日 規則第11号
平成29年3月21日 規則第8号
令和3年2月1日 規則第20号
令和3年3月1日 規則第1号
令和4年6月8日 規則第14号