○涌谷町企業立地促進条例

平成元年2月7日

涌谷町条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町内に企業の立地を促進し、経済の発展及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種を営む企業をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号及び第8号並びに第6項各号に規定する営業を営む業種を除く。

(2) 新設 町内に企業を設置していない者が、新たに企業を設置すること、又は町内に企業を設置している者が、当該企業の業種と異なる業種の企業を設置すること若しくは当該企業の操業を継続し、かつ、当該企業の事業を拡大する目的で、当該企業の敷地以外のところに新しい企業を設置することをいう。

(3) 増設 町内に企業を設置している者が、当該企業の操業を継続し、かつ、当該企業の事業を拡大する目的で、当該企業の敷地の全部又は一部を利用して企業を設置することをいう。ただし、既存施設の改築、改装又は補修する場合を除く。

(4) 移設 町内に企業を設置している者が、当該企業の全部を閉鎖して、町内の他の場所に企業を設置することをいう。

(5) 操業開始 新設、増設又は移設された企業がその施設の稼動により業務を開始することをいう。

(6) 投下固定資産額 企業の新設、増設又は移設のため当該企業の操業開始日までに取得した土地、建物及び償却資産をいう。

(7) 事業者 企業の新設、増設又は移設を行う者で、当該企業に係る投下固定資産の所有者をいう。

(8) 大企業 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項各号に該当する大企業者をいう。

(9) 中小企業等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体その他町長が認めた中小企業者の団体等をいう。

(10) 新規雇用従業員 当該企業の操業開始日から新たに1年以上継続して雇用された者をいう。

(11) 特定区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第1項の規定に基づき、国の同意を得た基本計画に定める促進区域のうち重点促進区域をいう。

(適用の基準)

第3条 次条に規定する奨励措置を受けることのできる者は、大企業にあっては第1号に、中小企業等にあっては第2号に規定する基準を有するものでなければならない。

(1) 投下固定資産額の総額が2億円以上及び従業員数(日々雇い入れられる者を除く。)が操業開始日において10人以上であること。

(2) 投下固定資産額の総額が3千万円以上及び従業員数(日々雇い入れられる者を除く。)が操業開始日において5人以上であること。

(奨励措置)

第4条 町長は、次条の規定により指定した事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、予算の範囲内で、次の各号に掲げる便宜供与を行うことができる。

(1) 企業の敷地取得又は貸与の斡旋

(2) 連絡道路の新設又は改良

(3) 給水管の新設

(4) 排水路の新設又は改良

2 町長は、特別の事情がある者については、前項の便宜供与のほか企業の新設、増設又は移設についての促進にかかわる必要な協力をすることができる。

3 町長は、次の各号により算出した額の合計額を奨励金として交付することができる。

(1) 企業の新設、増設又は移設に際して、事業の用に供するため取得した前条に規定する固定資産に対して、その年度において賦課される固定資産税相当額の範囲内において町長が定める額

(2) 指定事業者の新設、増設又は移設に際して、町長が別に定める業種の指定事業者に雇用された者のうち、町内に在住する者については、1人につき30万円、町外に在住する者については、1人につき15万円を新規雇用従業員数に乗じた額

(3) 特定区域において、企業を新設するための土地を取得した翌日から起算して3年以内に事業所の建設に着手し、かつ、同日から起算して5年以内に操業を開始するもので、別に定める交付要件に該当する用地取得費に対して町長が定める額

4 奨励金の交付期間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に定める奨励金は、操業を開始し、かつ、固定資産税を賦課された年度から町長が別に定める年数以内

(2) 前項第2号に定める奨励金は、操業を開始した日の翌年度

(3) 前項第3号に定める奨励金は、操業を開始した年度又はその翌年度

(申請及び指定)

第5条 前条に規定する奨励措置を受けようとする者は、町長に申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において適当と認めたときは、その者をこの条例の指定事業者とする。

3 前項の規定による指定をする場合においては、必要な条件を付することができる。

(奨励措置の承継)

第6条 町長は、相続、合併、譲渡等の事由によりその事業が継続される場合に限り、その事業の承継者に対し、残存期間奨励措置を行うことができる。

2 前項の規定により継続して奨励措置を受けようとする者は、その旨を遅滞なく町長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、指定を取り消すことができる。

(1) 第3条の基準を欠くに至ったとき。

(2) 事業を廃止し、又は操業を休止したとき、あるいは操業休止の状態にあると認められるとき。

(3) 詐欺その他不正行為により奨励措置を受けようとしたとき。

(4) 町税を滞納したとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 町長は、前項の規定による指定の取消しを受けた者に対し、奨励措置を行わず、奨励金の全部若しくは一部の返還を命じ、又は便宜供与に要した費用の全部若しくは一部を弁償させることができる。

(報告及び指示)

第8条 町長は、指定事業者に対し、必要な事項の報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(涌谷町工場誘致条例の廃止)

2 涌谷町工場誘致条例(昭和60年涌谷町条例第21号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に存する旧条例第5条第2項の規定により指定を受けた者については、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の涌谷町企業立地促進条例第5条第2項の規定により指定事業者となった者については、改正後の涌谷町企業立地促進条例第2条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

涌谷町企業立地促進条例

平成元年2月7日 条例第1号

(令和2年12月8日施行)