○涌谷町公共物管理条例

平成4年3月11日

涌谷町条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、公共物の適正な利用及び正常な機能が維持されるようにこれを管理することにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の管理に関する特別の規定の適用を受けないものであって、次の各号の一に該当するものをいう。

(1) 道路、公園、緑地及び広場として供用されるべき施設

(2) 普通河川又は普通河川として供用されるべき施設

2 この条例において「普通河川」とは、公共の水流、水面及びこれらと一体として公利を保持する施設をいう。ただし、公共物管理者以外の者が設置した普通河川については、公共物管理者と当該施設に権原を有する者との間において、当該施設を普通河川とすることについての協議が整ったものに限る。

3 この条例において「公共物管理者」とは、涌谷町長をいう。

4 この条例において「公共物工事」とは、公共物の新設、改修、維持、付替え、公用変更又は公用廃止をするために公共物について行う工事をいう。

(私権の制限)

第3条 普通河川の流水は、法令に特別の定めがあるもののほか、私権の目的とすることができない。

(公共物の管理)

第4条 涌谷町の区域に所在する公共物の新設、改修、維持、付替え、公用変更、公用廃止その他の管理は、公共物管理者が行う。

(境界地の公共物の管理)

第5条 涌谷町の区域の境界に係る公共物については、公共物管理者は、関係する他の公共物の管理者と協議して別にその管理及び費用負担の方法を定めることができる。

(兼用工作物の管理)

第6条 公共物と公共物以外の施設又は工作物(以下「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、公共物管理者は、他の工作物の管理者と協議して別にその管理及び費用負担の方法を定めることができる。

(公共的施設の管理)

第7条 公共物管理者は、公共物としての効用を有し、その構成する物件について権原を有する者が不明である施設(以下「公共的施設」という。)を放置することが著しく公共の利益に反すると認められるときは、当該公共的施設について、規則で定める当面の管理をすることができる。

2 公共物管理者が前項の規定による当面の管理をする場合については、本条例中公共物に関する規定を準用する。この場合において、これらの規定中「公共物」とあるのは、「公共的施設」と読み替えるものとする。

(付帯工事の施行)

第8条 公共物管理者は、公共物工事により必要を生じた他の工事又は公共物工事を施行するために必要を生じた他の工事(以下「付帯工事」という。)を当該公共物工事とあわせて施行することができる。

2 前項の付帯工事に要する費用は、当該付帯工事の必要を生じさせた者がその必要を生じた限度において負担しなければならない。

(工事原因者の工事の施行)

第9条 公共物管理者は、公共物工事以外の工事(以下「他の工事」という。)により必要を生じた公共物工事又は公共物を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは公共物の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)によって必要を生じた公共物工事(以下「原因者工事」という。)を当該他の工事又は当該他の行為の行為者に施行させることができる。

2 前項の原因者工事に要する費用は、当該他の工事又は当該他の行為につき費用を負担する者がその必要を生じた限度において負担しなければならない。

(公共物管理者以外の者の行う工事)

第10条 公共物管理者以外の者は、あらかじめ公共物管理者の承認を受けて、公共物工事又は公共物の維持(以下「承認工事」という。)を行うことができる。ただし、軽易なものについては、公共物管理者の承認を受けることを要しない。

2 前項の承認工事に要する費用は、当該承認工事を行う者が負担しなければならない。

(受益者負担金)

第11条 公共物管理者は、公共物工事によって著しく利益を受ける者(以下「受益者」という。)がある場合において、受益者が特定され、かつ、当該利益が道路又は普通河川に関する公共物工事によるものであるときに限り、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を受益者負担金として徴収することができる。

2 受益者負担金の総額は、当該公共物工事に要する費用の2分の1以下とする。

3 受益者負担金の額は、次に掲げる事項を基準として、公共物管理者が定める。

(1) 当該公共物工事によって利益を受ける土地(以下「受益地」という。)の用途

(2) 受益地の面積

(3) 当該公共物工事を施行する路線又は水系と受益地との連続性又は接近性

4 受益者負担金は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(負担金の帰属)

第12条 第8条第2項第9条第2項及び前条第1項の規定による負担金は、涌谷町の収入とする。

(工事の施行に伴う損失の補償)

第13条 土地収用法(昭和26年法律第219号)第93条第1項の規定による場合を除き、公共物工事の施行により、当該公共物に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は盛土若しくは切土をする必要があると認められる場合においては、公共物管理者(当該公共物工事が公共物管理者以外の者が行うものであるときは、その者。以下この条において同じ。)は、これらの工事をすることを必要とする者(以下この条において「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、公共物管理者又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて公共物管理者が当該工事を施行することを要求することができる。

2 前項の規定による損失の補償については、公共物管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

(公共物の利用の制限)

第14条 公共物管理者は、次の各号の一に掲げる場合においては、公共物の利用の危険を防止し、又は公共物の構造を保全するため、公共物の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公共物の破損若しくは欠損又は普通河川の汚濁その他の事由により公共物の利用が危険であると認められる場合

(2) 公共物工事のためやむを得ないと認められる場合

(洪水時等における緊急措置)

第15条 洪水、崖崩れ等による危険が切迫した場合において、災害を防御し、又はこれによる被害を軽減する措置をとるため緊急の必要があるときは、公共物管理者は、その現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは処分することができる。

(緊急措置による損失の補償)

第16条 公共物管理者は、前条の規定による一時使用又は処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 第13条第2項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

(公共物の占用の許可)

第17条 公共物を占用しようとする者は、公共物管理者の許可を受けなければならない。

(公共物等の収益の許可)

第18条 公共物又は普通河川の産出物を収益しようとする者は、公共物管理者の許可を受けなければならない。

(流水の占用の許可)

第19条 普通河川の流水を占用しようとする者は、公共物管理者の許可を受けなければならない。

(占用料等の徴収等)

第20条 公共物管理者は、前3条の許可を受けた者から、公共物若しくは普通河川の流水の占用料又は公共物若しくは普通河川の産出物の収益料(以下「占用料等」という。)を徴収する。

2 占用料等の額は、別表のとおりとする。

3 占用料等は、一括して徴収する。ただし、公共物又は流水の占用の期間が、第17条又は前条に規定する許可をした日の属する年度の翌年度にわたるときは、毎年度において当該年度分を一括して徴収する。

4 占用料等は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

5 公共物管理者は、第17条若しくは前条に規定する占用又は第18条に規定する収益に特別の事由があると認めるときは、徴収すべき占用料等の全部又は一部を免除することができる。

6 占用料等は、涌谷町の収入とする。

(占用料等の還付)

第20条の2 前条第1項の規定により徴収した占用料等は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該占用又は収益をする者の請求により、既に納入した占用料等の全部又は一部を返還する。

(1) 第27条第2項の規定による占用又は収益の許可の取消しがあったとき。

(2) 天災その他不可抗力により当該占用又は収益をすることが不可能になったとき。

(行為の許可)

第21条 公共物において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、公共物管理者の許可を受けなければならない。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする行為

(2) 土地の掘削、盛土その他公共物の現状を変更する行為

(3) 普通河川の流水の方向、清潔、流量等について、普通河川管理上支障を来すおそれのある行為

(水利使用の許可の要件)

第22条 公共物管理者は、水利使用に関し、第19条又は前条第1号に該当することによる同条の許可があった場合において、普通河川に同条の規定による許可を受けた者及び漁業権又は入漁料を有する者(以下「関係水利使用者」という。)が当該申請に係る水利使用により損失を受けるおそれがあるときは、当該水利使用を行うことについて当該関係水利使用者のすべての同意がある場合を除き、次の各号の一に該当する場合でなければ、その許可をしてはならない。

(1) 当該水利使用に係る事業が関係水利使用者の当該普通河川の使用に係る事業に比して公益性が著しく大きい場合

(2) 損失を防止するために必要な施設を設置すれば関係水利使用者の当該普通河川の使用に係る事業の実施に支障がないと認められる場合

(水利使用の許可に係る損失の補償)

第23条 水利使用に関する第19条又は第21条第1号に該当することによる同条の許可により損失を受けた者があるときは、当該許可を受ける者がその損失を補償しなければならない。

2 前条の規定による損失の補償で関係水利使用者に係るものについては、水利使用の許可を受けた者と関係水利使用者とが協議しなければならない。

(原状回復)

第24条 第17条の許可又は第21条第1号に該当することによる同条の許可を受けている者は、当該占用又は工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を公共物管理者に届け出なければならない。

2 公共物管理者は、前項の届出があった場合において、公共物管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物、物件又は施設を除却し、公共物を原状に回復し、その他公共物管理上必要な措置をとることを命ずることができる。

(許可に基づく地位の承継)

第25条 相続人、合併により設立される法人その他の第17条第18条第19条又は第21条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたこれらの規程による許可に基づく地位を承継する。

2 第17条又は第21条第1号に該当することによる同条の許可を受けた者からその許可に係る工作物等(以下「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けた者は、当該許可を受けていた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、公共物管理者にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第26条 第17条から第19条までの許可に基づく権利は、公共物管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(公共物管理者の監督処分)

第27条 公共物管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例又はこの条例に基づく規則の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、公共物に存する工作物その他物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な措置をすること若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者、その者の一般承継人若しくはその者から当該違反に係る工作物等を譲り受けた者又は当該違反した者から賃貸借その他により当該違反に係る工作物等を使用する権利を取得した者

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定による許可又は承認に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例又はこの条例に基づく規則の規定による許可又は承認を受けた者

2 公共物管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による許可又は承認を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 公共物工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公共物の保全又は利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 公共物管理者は、前2項の規定により処分をし、又は必要な措置をすることを命じようとする場合において必要があると認めるときは、あらかじめ当該処分又は措置に係る者について聴聞を行わなければならない。

(監督処分に伴う損失の補償)

第28条 公共物管理者は、前条第2項の規定による処分を受けた場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 第13条第2項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

3 公共物管理者は、第1項の規定による補償の原因となった損失が前条第2項第3号に該当することによる同項の処分によるものである場合においては、当該補償金額を当該事由を生じさせた者に負担させることができる。

(義務の履行のために要する費用)

第29条 この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、この条例に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。

(調査、工事等のための立入り等)

第30条 公共物管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、公共物に関する調査、測量若しくは工事又は公共物の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。

2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。

3 第1項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

5 第1項に規定する特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする場合においては、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見を聞かなければならない。

6 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。

7 公共物管理者は、第1項の規定による処分により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

8 第13条第2項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

(許可等の条件)

第31条 公共物管理者は、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による許可又は承認には、必要な条件を付することができる。

2 前項に規定する条件は、当該許可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(公共物管理者への委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、公共物管理者が定める。

(罰則)

第33条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条の規定に違反して、公共物の占用をした者

(2) 第19条の規定に違反して、普通河川の流水を占用した者

(3) 第21条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

第34条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 詐欺その他不正な手段により、第17条第18条第19条又は第21条の許可を受けた者

(2) 第14条の規定に違反して、公共物を利用した者

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第36条 第25条第3項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、1万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に権原に基づき、この条例の規定により許可を要する行為を行っている者又はこの条例の規定によりその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同等の条件により、当該行為又は工作物の設置についてこの条例の規定による許可を受けたものとみなす。

3 前項の規定により第19条の許可を受けたものとみなされる者は、この条例の施行の日から1年以内に、規則で定める事項を公共物管理者に届け出なければならない。

(平成11年条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用料等について適用し、同日前の占用料等については、なお従前の例による。

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以降の占用料等について適用し、同日前の占用料等については、なお従前の例による。

(平成30年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

区分

形態又は種類

単位

金額(円)

占用

柱類の設置

第1種電柱

1本につき1年

430

第2種電柱

670

第3種電柱

900

第1種電話柱

390

第2種電話柱

620

第3種電話柱

850

その他の柱類

39

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4

地下に設ける電線その他の線類

2

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

590

管類の設置

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

35

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

47

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

70

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

93

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

230

外径が1メートル以上のもの

470

駐車場、休憩所、遊戯場、露店、商品置場又は材料置場

占用面積1平方メートルにつき1月

59

農地

1平方メートルにつき1年

3

採草放牧地

3

その他

工作物を設置する場合

120

工作物を設置しない場合

70

収益

土砂

採取料1立方メートルにつき1年

90

130

切込み砂利

150

砂利(径8センチメートル未満のもの)

170

栗石(径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの)

190

玉石(径15センチメートル以上60センチメートル未満のもの)

230

転石(径60センチメートル以上のもの)

370

備考

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔の表示部分の面積をいうものとする。

5 占用面積の1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。

6 管類の延長の1メートル未満の端数は、1メートルとして計算する。

7 採取量の1立方メートル未満の端数は、1立方メートルとして計算する。

8 占用料等の額が年額で定められている占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割で計算する。

9 占用期間の1月未満の端数は、1月として計算する。

10 占用料等の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を10円に切り上げる。

11 占用料等の額が100円に満たないときは、その額を100円とする。

涌谷町公共物管理条例

平成4年3月11日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成4年3月11日 条例第1号
平成11年12月28日 条例第24号
平成22年3月19日 条例第9号
平成25年12月26日 条例第27号
平成30年3月20日 条例第18号
令和2年3月16日 条例第10号
令和5年3月17日 条例第11号