○街路灯設置並びに維持に関する補助条例
昭和30年7月15日
涌谷町条例第36号
第1条 この条例は、街路灯の設置並びに維持の合理化を図る補助金交付の方法を定めるものとする。
第2条 街路灯は、1団地少なくとも10灯以上を設置するものとし、設置者は公共事業その他災害等により撤去を命ぜられ或いは維持することができない場合を除くほか、10年以上維持しなければならない。
第3条 街路灯設置箇所は、町内商店街とし総灯数300灯超えない範囲においてこの条例を適用する。
2 前条の設置者に対しこの条例の定めるところにより毎年度予算の範囲において補助金を交付する。
第4条 前条第2項の補助金交付の率は、次に掲げる通りとする。
(1) 施設費補助率 木柱、鉄柱及びコンクリート柱建設費の4割以内
(2) 維持費補助率 柱1基につき1灯を基準とし電灯料金の7割以内
第6条 第2条の規定に違反したときは、補助金の返還を命ずることがある。
第7条 この条例施行に関して必要な事項は、これを町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年度既に建設した分についても適用する。
2 この条例の適用を受けない街路照明灯は、防犯用として町において維持するものとする。
附則(昭和39年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。