○涌谷町自転車等駐車場条例
平成5年12月24日
涌谷町条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 道路交通の円滑化と、駅周辺の環境美化を図るため駐車場を設置する。
2 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
涌谷駅前自転車等駐車場 | 涌谷町字新町裏124番地5 |
(駐車対象車両)
第3条 駐車場に駐車させることができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車とする。
(利用の方法)
第4条 通勤、通学等のため駐車場を定期利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者以外の者は、町長が定めるところにより駐車場を一時利用することができる。
3 第1項の利用をしなくなったとき、及び申請内容について変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(申請手数料)
第5条 駐車場の申請手数料は、申請又は再申請をする場合は、1件につき300円を徴収する。
(承認期間)
第6条 駐車場の承認期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(利用の休止)
第7条 町長は、駐車場の補修、改良その他管理上必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(駐車料金)
第8条 駐車料金は、無料とする。
(損害賠償)
第9条 利用者は、駐車場の施設その他物件をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(免責)
第10条 駐車場における盗難、事故等についての責任は、町は一切負わない。
(放置自転車等に対する処置)
第11条 町長は、駐車場利用の承認を得ない自転車等及び駅前広場に放置されていると認める自転車等がある場合、又は機能を喪失している等明らかに財産的価値を有していないと認める自転車等がある場合は、当該自転車等の所有者に対し撤去を命じ、又は当該自転車等を移送し、保管することができる。
2 町長は、前項の規定により移送し、保管した場合は、その旨を告示するとともに、当該自転車等を所有者等に返還するため必要な措置を講じなければならない。
3 町長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、なお所有者の現れない自転車等があるときは、当該自転車等を処分することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第21号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。