○涌谷町都市公園条例
昭和53年3月10日
涌谷町条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めるものとする。
(都市公園の設置)
第2条 都市公園は、別表第1のとおりとする。
(都市公園の敷地面積)
第3条 町内に都市公園を設置する都市公園の町民1人当たりの標準面積は、10平方メートル以上とする。
2 市街地の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、市街地の住民1人当たり5平方メートル以上とする。
(都市公園の配置等の基準)
第4条 都市公園を設置する場合においては、都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次の各号に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第5条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨公告しなければならない。
(行為の制限)
第6条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理上支障を及ぼすおそれのあること。
2 前項の許可を受けようとする者は、町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。
(8) 都市公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第8条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第9条 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。
5 一の公園に公園施設として設けられる運動施設の敷地面積の総計は、当該公園の敷地面積の100分の50を超えてはならない。
(公園施設の利用の許可)
第10条 公園施設のうち別表第2に掲げるものを利用する者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項に掲げる公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を付し、又は特に管理上支障があると認められる場合は、これを利用させないことができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第11条 法第5条第1項の規定により条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の規定により条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他町長の指示する事項
(軽易な変更)
第12条 法第6条第3項ただし書の規定により条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第13条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第15条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事が完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき
(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(罰則)
第17条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科すことができる。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第20号)
この条例は公布の日より施行する。
別表第1(第2条関係)
種別 | 名称 | 位置 |
児童公園 | 浅貞山公園 | 涌谷町涌谷字日向町7番 |
近隣公園 | 涌谷中央公園 | 涌谷町字立町地内 |
近隣公園 | 城山公園 | 涌谷町涌谷字下町地内 |
別表第2(第10条関係)
名称 | 公園施設の種類 |
涌谷中央公園 | テニスコート |
城山公園 | 屋外ステージ |