○涌谷町下水道条例

平成9年12月24日

涌谷町条例第22号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 涌谷町の公共下水道の管理並びに施設の構造及び維持管理の基準については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から1年以内に当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(法第11条第1項の規定に基づく他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。ただし、雨水は汚水を排除すべき公共ます等に流入させないものとする。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、(1)の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第6条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は汚水を排除すべき公共ます等に流入させること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 塩化ビニール、コンクリートその他の耐水性のある材料で造り、かつ、漏水を防止する措置が講じられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備及び前条の排水施設又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及び本条例の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより町長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定工事店が、同項の工事を行うときは、責任技術者に監督管理させなければならない。

3 前2項に規定する指定工事店及び責任技術者に関し必要な事項は、別に定める。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及び本条例の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査においてその工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及び本条例の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「施行令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれの各号に掲げる数値とする。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する数値

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

3 前2項の規定は、第1項各号又は前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、同項の規定にかかわらず、その緩やかな排水基準とする。

(水質管理責任者の届出)

第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第14条 町長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、休止又は廃止の届出をしていない者については、これを使用しているものとみなす。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第16条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、前使用月分を納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収する。ただし、町長が毎使用月徴収する必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 使用料は、納入通知書の発行の日から町長の指定する日までに納入しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要があると認めたときに行う。

5 下水道の使用を休止し、又は廃止した場合の使用料は、随時これを徴収する。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「排出汚水量」という。)に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

区分

排出汚水量

金額

基本使用料

10立方メートルまで

1,300円

超過使用料

10立方メートルを超え20立方メートルまで

1立方メートルにつき 135円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

1立方メートルにつき 145円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき 160円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

1立方メートルにつき 180円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

1立方メートルにつき 205円

200立方メートルを超える場合

1立方メートルにつき 235円

2 排水汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、水道水については第1号の規定により、水道水以外の水については前号の規定によりそれぞれ算出した量を合算した水量とする。

(4) 前3号の規定にかかわらず、町長は、使用者の申告により現に使用する水量が排出汚水量と著しく異なると認めるときは、申告の内容を審査して排出汚水量を認定する。

(5) 町長は、排出汚水量を認定するため必要があると認めるときは、計測のための装置の設置等必要な措置を講じることができる。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの当該使用月の使用料は、次のとおりとする。

(1) 排出汚水量が5立方メートル以下のとき 基本使用料の2分の1の金額

(2) 排出汚水量が5立方メートルを超えるとき 1使用月分として算定した金額

4 第15条第1項の規定による公共下水道の使用の開始又は再開の届出をしないで使用した場合の使用料は、使用開始又は再開のときにさかのぼり徴収する。

(資料の届出)

第18条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第19条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第20条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第21条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第22条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、接続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 町長は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。

3 前項の占用料の徴収及び額については、涌谷町道路占用料条例(平成11年涌谷町条例第22号)第2条及び第3条の規定を準用する。

(占用許可の基準)

第23条 町長は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び施行令第17条の3に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監督管理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第24条 第22条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(原状回復)

第25条 第22条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、第22条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第26条 町長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 責任技術者の登録 1件につき3,000円

(2) 指定工事店の指定 1件につき10,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の督促)

第27条 町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納入しない者があるときは、納期限後20日以内に、規則で定める督促状を発行して督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(納入通知書において納付すべきこととされる日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(使用料等の減免)

第28条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例の定める使用料等、手数料又は延滞金を減免することができる。

(委任)

第29条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第30条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有すること。

(2) コンクリートその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の進入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他の雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食のおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は、腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継ぎ手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の基準)

第31条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第32条 第30条に定めるもののほか、終末処理場である処理施設の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の飛散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、廃液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。

(適用除外)

第33条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道には、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第34条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈でん池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調整すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、廃液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第6章 罰則

(罰則)

第35条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第10条の規定に違反した使用者

(5) 第13条の規定による届出を怠った者

(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第19条に規定する命令に違反した者

(8) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第7条第1項第20条の規定による申請書又は図面、第7条第2項本文第13条第15条の規定による届出書、第17条第2項第4号の規定による申告書又は第18条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第36条 偽りその他不正な手段により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第27条第3項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の涌谷町下水道条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第35号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の涌谷町下水道条例第17条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く使用者の施行日以後最初に算定する使用料は、排出汚水量を各月均等に排出したものとみなし算定する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、改正後の涌谷町下水道条例第17条第1項の規定は、平成26年6月分として調定する料金から適用する。

(経過措置)

2 改正前の涌谷町下水道条例の規定に基づいて調定し、又は調定すべきであった料金については、なお従前の例による。

(平成26年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、改正後の涌谷町下水道条例第17条第1項の規定は、令和元年12月分として調定する料金から適用する。

(経過措置)

2 改正前の涌谷町下水道条例の規定に基づいて調定し、又は調定すべきであった料金については、なお従前の例による。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発付した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

涌谷町下水道条例

平成9年12月24日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成9年12月24日 条例第22号
平成11年9月30日 条例第13号
平成11年12月28日 条例第30号
平成12年12月27日 条例第35号
平成17年12月26日 条例第37号
平成25年3月11日 条例第14号
平成25年12月26日 条例第28号
平成26年1月7日 条例第3号
平成29年9月8日 条例第16号
令和元年6月24日 条例第20号
令和5年3月17日 条例第8号