○涌谷都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成9年12月24日

涌谷町条例第23号

(趣旨)

第1条 町長は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき、受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第1条の2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は附随する廃水をいう。

(2) 公共下水道 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道で汚水のみを排除するものをいう。

(3) 排水区域 公共下水道により汚水を排除することができる地域で、第3条の規定により公告された区域をいう。

(5) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設及びこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(6) 排水設備 汚水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。

(7) 公共ます 排水設備と取付管を接続するますをいう。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、排水区域内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(単位負担金)

第4条 単位負担金の額は、1平方メートル当たり300円とする。

2 前項の規定にかかわらず、公共下水道の排水区域に編入した農業集落排水事業により設置された排水処理施設を使用することができる区域(以下、「編入区域」という。)に対する単位負担金の額は、公共ます1個につき20万円とする。

(各受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、前条の規定による単位負担金に当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第6条 町長は、毎年度の当初に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(受益者の申告)

第7条 前条の規定による公告の日現在において、当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、受益者及び地積について町長に申告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めるときは、申告によらないで受益者又は地積を認定することができる。

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 町長は、前条の規定に基づき賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第5条第1項及び第2項の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第6条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りでない。

5 町長は、特別の事情がある場合において前項の規定にかかわらず負担金の徴収方法を別に定めることができる。

(負担金の一括納付報奨金)

第9条 町長は、受益者が前条第4項ただし書の規定により一括納付したときは、当該受益者に報奨金を交付する。

(負担金の納期等)

第10条 第8条第3項及び第4項の規定による各年度に納付すべき負担金の納期は次のとおりとし、各納期に納付すべき負担金の額は、同条第1項の規定により定めた負担金の額を20で除して得た額とする。この場合100円未満の端数が生じたときは、初年度第1期の納付額に加算するものとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 11月1日から同月30日まで

第4期 翌年1月4日から同月31日まで

2 町長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず納期を別に定めることができる。

(負担金の徴収猶予)

第11条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第12条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第13条 第6条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第8条第1項の規定により賦課された負担金のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第14条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を1の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(督促)

第15条 町長は、第8条第3項の規定による納付期限までに負担金を納付しない受益者があるときは、納付期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

(延滞金)

第16条 町長は、第8条第3項の規定による納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.5パーセント(納入通知書において納付すべきこととされる日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収するものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第16条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成26年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

(令和2年条例第37号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発付した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

涌谷都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成9年12月24日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)