○涌谷町水道事業給水条例

平成10年3月13日

涌谷町条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第23条―第33条)

第5章 管理(第34条―第40条)

第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)

第7章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、涌谷町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 涌谷町水道事業の給水区域は、涌谷町水道事業の設置に関する条例(昭和42年涌谷町条例第5号)第2条第2項に定めるところによる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用する私設の消火栓

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、町長は必要と認めるときは、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定(法第25条の3の2第1項の指定の更新を含む。)をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(第三者の異議についての責任)

第12条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、次の表に定める基本料金と水量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 基本料金(1月につき)

メーターの口径

料金(1個につき)

13ミリメートル

1,350円

20ミリメートル

2,700円

25ミリメートル

5,450円

30ミリメートル

7,800円

40ミリメートル

14,100円

50ミリメートル

23,300円

75ミリメートル

50,900円

100ミリメートル

79,900円

125ミリメートル

114,200円

集会所用

650円

(2) 水量料金(1月につき)

用途

使用水量区分

料金(1立方メートルにつき)

一般用

1立方メートルから10立方メートルまでの分

138円

10立方メートルを超え25立方メートルまでの分

209円

25立方メートルを超え100立方メートルまでの分

259円

100立方メートルを超える分

317円

臨時用

 

440円

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもってその日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもってその日の属する月分及びその前月分として算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

3 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量の認定)

第26条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、日割り計算により算定する。

2 月の中途においてメーターの口径を変更したときの料金は、前項に準じて算定する。

3 水道の使用をやめた場合であっても、その届出がないときは、料金を徴収する。

(無届使用に対する認定)

第28条 前使用者の給水装置を無届で使用した者は、前使用者に引き続いてこれを使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、料金を2カ月分まとめて徴収することができる。

2 水道の使用をやめた場合の料金は、随時これを徴収する。

(加入金)

第31条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)をする者から、水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。

2 加入金の額は、次の表に定める金額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、改造をする場合の加入金の額は、改造後の口径に応ずる加入金の額と改造前の口径に応ずる加入金の額との差額とする。

メーターの口径

金額

13ミリメートル

30,000円

20ミリメートル

60,000円

25ミリメートル

90,000円

30ミリメートル

135,000円

40ミリメートル

210,000円

50ミリメートル

310,000円

75ミリメートル以上及び特殊地区

町長が別に定める額

3 加入金は、工事申込みの際、徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、工事申込み後徴収することができる。

(手数料)

第32条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。

(1) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき 13,000円

(2) 第7条第1項の指定を更新するとき 1件につき 10,000円

(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1回につき 2,000円

(4) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1回につき 4,000円

(5) 第20条第2項の消防演習の立会いをするとき 1回につき 2,000円

(6) 第35条第2項の確認をするとき 1回につき 10,000円

(7) 給水開栓手数料 1回につき 500円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第33条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の提供を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第36条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が、第9条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金又は第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第37条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(家族等の行為に対する責任)

第38条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業員等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

(過料)

第39条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第34条の検査又は第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金等を免れた者に対する過料)

第40条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第24条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第41条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう務めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の涌谷町水道事業給水条例によりなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正前の涌谷町水道事業給水条例の規定に基づいて調定し、又は調定すべきであった料金については、なお従前の例による。

(平成11年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第35号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の涌谷町水道事業給水条例第24条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の施行日以後最初に算定する料金は、使用水量を各月均等に使用したものとみなし算定する。

(平成14年条例第34号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の涌谷町水道事業給水条例第24条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く水道利用者の施行日以後最初に算定する料金は、使用水量を各月均等に使用したものとみなし算定する。

(平成25年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、改正後の涌谷町水道事業給水条例第24条第1項の規定は、平成26年6月分として調定する料金から適用する。

(経過措置)

2 改正前の涌谷町水道事業給水条例の規定に基づいて調定し、又は調定すべきであった料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、改正後の涌谷町水道事業給水条例第24条第1項の規定は、令和元年12月分として調定する料金から適用する。

(経過措置)

2 改正前の涌谷町水道事業給水条例の規定に基づいて調定し、又は調定すべきであった料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第30号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

涌谷町水道事業給水条例

平成10年3月13日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
平成10年3月13日 条例第10号
平成11年12月28日 条例第30号
平成12年12月27日 条例第35号
平成12年12月27日 条例第37号
平成14年12月25日 条例第34号
平成22年6月22日 条例第26号
平成25年12月26日 条例第30号
令和元年6月24日 条例第22号
令和元年9月27日 条例第30号