○涌谷町消防団規則

昭和30年7月15日

涌谷町規則第10号

(団の構成等)

第1条 消防団(以下「団」という。)に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、副班長及び団員(以下「団員等」という。)を置く。

2 団長は、団を統轄し、副団長等を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ずる。

第2条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは、団長の定める順序に従いその職務を行う。

第3条 団長の任期は、4年とし、再任することを妨げない。ただし、任期途中に団長が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 団員の年齢は、満50歳までとする。ただし、当分の間特に必要と認められるときは、この限りでない。

第5条 分団の区域は、別に定めるところによる。

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後、次の宣誓書に署名しなければならない。

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(水火災その他の災害出動)

第7条 消防車が火災現場に出動するときは、交通法規の定める制限速度に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警鐘のみに限られるものとする。

第8条 出火出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員等及び消防関係職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。

第9条 団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

2 消防車が災害出動以外の目的をもって運用される場合においては、責任者は、町長及び団長の許可を得た後でなければ運用することができない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害の現場に到着した団員等は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。また、水防活動については消防団は、水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に活用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

第11条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

第12条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第13条 団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整備して置かなければならない。

(1) 団員等の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸金達簿

(11) 消防法規例規綴

(12) 雑書類綴

(教養及び訓練)

第14条 団員等は品位の陶冶及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的にその訓練を行わなければならない。

(表彰)

第15条 町長は、団又は団員等がその任務遂行に当たって、功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

第16条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第17条 賞詞は、団員等として功労があると認められる者に対して、これを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対し、これを授与する。

第18条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ救助に関し、団に対して行った協力

(服制)

第19条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

この規則は、昭和30年7月15日から施行する。

(昭和36年規則第1号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

涌谷町消防団規則

昭和30年7月15日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和30年7月15日 規則第10号
昭和36年4月1日 規則第1号
昭和57年3月31日 規則第7号
平成19年3月31日 規則第7号