○涌谷町情報公開条例

平成12年12月27日

涌谷町条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、町民の知る権利を尊重し、公文書の公開を求める権利及び情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町民の町政への参加を促進し、町政に対する町民の理解と信頼を深め、もって公正で開かれた町政の一層の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(ビデオテープ、録音テープ及び磁気テープ等をいう。以下同じ。)であって、実施機関が管理しているもののうち次の各号に定めるものをいう。

(1) 文書、図画及び写真については、決裁又は供覧の手続を終えたもの

(2) フィルム(マイクロフィルムを除く。)、電磁的記録(磁気ファイルを除く。)については、決裁又は供覧に準ずる手続を終えたもの

(3) マイクロフィルムについては、決裁又は供覧の手続が終了した文書を撮影したもの

(4) 電磁的記録のうち磁気テープ等の磁気ファイルについては、実施機関が現に有するプログラムによって出力できるものであって、決裁又は供覧に準ずる手続を終えたもの

3 この条例において「公文書の公開」とは、実施機関が、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例に定められた義務を遂行するほか、町の保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 何人も、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。

(公開しないことができる公文書)

第6条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されているときは、当該公文書を公開しないことができる。

(1) 法令又は条例の定めるところにより公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例等の定めるところにより、何人でも閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成され、又は取得された情報

 法令又は条例の規定に基づく許可、免許、届出その他これに相当する行為に際し作成され、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(3) 法人、その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の事業活動上の利益が著しく損なわれると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要と認められる情報を除く。

(4) 町の事務事業又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくは公共的団体(以下「国等」という。)の事務事業に係る意思形成過程において行われる、町の機関内部若しくは機関相互間又は、町の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は同種の事務事業に係る意思決定に著しい支障が生ずると認められるもの

(5) 町又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、争訟、交渉、渉外、入札、試験、許可、認可、人事その他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上公開することにより、当該事務事業の目的が著しく損なわれると認められるもの、特定の者に明らかに利益若しくは不利益を与えると認められるもの、関係当事者間の信頼関係が著しく損なわれると認められるもの又は当該事務事業若しくは同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの

(6) 町と国等との間における協議、国等からの依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係を著しく損なうと認められるもの

(7) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報

(部分公開)

第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報に該当する情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に、かつ、公文書の公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、非公開情報部分を除いて、公文書の公開を行わなければならない。

(出資団体等の情報公開)

第8条 町が出資し、又は財政上の援助を行う法人その他の団体又は涌谷町が設置する公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理を行う指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、財務その他経営状況を説明する文書等の公開に努めるものとする。

2 前項の法人その他の団体とは、町内に事務所又は事業所を有し、町が資本金、その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人その他の団体及び町が年額100万円以上の補助金、助成金、負担金等を交付している法人その他の団体(一部事務組合を除く。以下、これらを「出資団体等」という。)とする。

3 実施機関は、出資団体等が保有する文書等であって、実施機関が保有していないものについて、その文書等の公開請求があったときは、出資団体等に対してその情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。

4 出資団体等は、前項の規定により文書等の提出を求められたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

(公開請求の手続)

第9条 第5条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公文書の件名、内容又は請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公開請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、公開請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、公開請求に係る公文書の公開をするかどうかの決定をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。ただし、公開請求書の受理後直ちに公開する場合は、この限りでない。

3 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は第7条の規定により一部を公開しない旨の決定をしたときは、前項の書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該公開しない旨の決定をした公文書が、期間の経過により公開することができ、かつ、その時期を明示することができるときは、その旨を併せて付記するものとする。

4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、前条の公開請求書を受理した日から起算して45日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに当該延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、公開請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聞くことができる。

(公開の方法等)

第11条 実施機関は、前条第1項の公文書の全部又は一部を公開する旨の決定をしたときは、速やかに、公開請求者に対し、公文書の公開をしなければならない。

2 公文書の公開は、実施機関が前条第2項の通知書により指定する日時及び場所において行う。

3 実施機関は、公文書を直接閲覧に供することにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該公文書に代えてその写しを閲覧に供することができる。

(手数料等)

第12条 公文書の公開に係る手数料は、徴収しない。

2 公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求)

第13条 第10条第1項の決定又は公開請求に係る不作為について不服のあるものは、審査請求をすることができる。

2 第10条第1項の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第13条の2 第10条第1項の決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関(議会を除く。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、涌谷町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 議会は、前条第1項の審査請求があった場合は、必要に応じて審査会に意見を求めることができる。

第14条から第25条まで 削除

(他の法令等との調整)

第26条 この条例の規定は、他の法令等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧、又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付の対象となるものについては、適用しない。

2 この条例の規定は、前項に規定するもののほか、町が設置している施設において、町民の利用に供することを目的として管理している図書等については、適用しない。

(公文書の管理)

第27条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

(情報の提供等)

第28条 実施機関は、公開請求をしようとする者が容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

2 実施機関は、この条例の定めるところにより公文書の公開を行うほか、町政に関する情報を町民に積極的に提供するよう努めるものとする。

(実施状況の公表)

第29条 町長は、毎年度、各実施機関における公文書の公開について実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、施行日の日以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

3 実施機関は、前項に該当しない公文書に対する公開の請求があったときは、可能な限り任意的な公開を行うよう努めるものとする。

(平成17年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

涌谷町情報公開条例

平成12年12月27日 条例第34号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成12年12月27日 条例第34号
平成17年6月28日 条例第19号
平成17年12月26日 条例第33号
平成22年3月24日 条例第15号
平成28年3月16日 条例第2号