○涌谷町介護保険料減免等規則

平成12年9月28日

涌谷町規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町介護保険条例(平成12年涌谷町条例第1号。以下「条例」という。)第11条及び第12条の規定により行う保険料の減免及び徴収猶予に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の減免)

第2条 条例第12条第1項の規定により行う保険料の減免については、別表に定めるところによるものとする。

(保険料の減免申請等)

第3条 保険料の減免又は徴収猶予を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第11条第2項又は第12条第2項で規定する期日までに、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、当該期日までに申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りではない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、実態調査等の方法により申請内容を調査しなければならない。

3 町長は、実態調査等に応じないとき、又は指定する書類を期日までに提出しないときは、申請を却下するものとする。

4 町長は、保険料の減免・徴収猶予を決定したとき、又はその申請を却下したときは、申請者にその旨を介護保険料減免・徴収猶予決定通知書(様式第2号)又は介護保険料減免・徴収猶予却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(減免及び徴収猶予の取消し)

第4条 町長は、減免を受けた者(以下「減免該当者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その減免の一部又は前部を取消し、保険料を徴収するものとする。

(1) 減免該当者からその事由が消滅した旨を介護保険料減免事由消滅申告書(様式第4号)により申告があったとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な行為により減免を受けたと認めるとき。

(3) 減免該当者の資力の回復、その他事情の変化により減免を必要とする事由がなくなったと認めるとき。

2 町長は、徴収猶予を受けた者(以下「猶予該当者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取消しするものとする。

(1) 虚偽の申請、その他不正な行為により徴収猶予を受けたと認めるとき。

(2) 猶予該当者の資力の回復、その他事情の変化により徴収猶予を必要とする事由がなくなったと認めるとき。

3 町長は、前2項の規定により減免・徴収猶予を取消したときは、その旨を介護保険料減免・徴収猶予取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年規則第17号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第44号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(涌谷町介護保険料減免等規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の涌谷町介護保険料減免等規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の涌谷町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の涌谷町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の涌谷町町税条例施行規則、第7条の規定による改正前の涌谷町国民健康保険税減免規則、第8条の規定による改正前の涌谷町保育の利用に関する規則、第9条の規定による改正前の涌谷町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の涌谷町児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の涌谷町老人保健医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の涌谷町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の涌谷町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の涌谷町障害者自立支援法施行細則、第16条の規定による改正前の涌谷町介護保険料減免等規則、第17条の規定による改正前の涌谷町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第18条の規定による改正前の涌谷都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の涌谷町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第20条の規定による改正前の涌谷町農業集落排水事業分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

区分

減免の範囲

減免割合

摘要

条例第12条第1項で規定する条例第11条第1項第1号に該当する場合

災害(条例第11条第1項第1号に規定する災害をいう。)により第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)とその住宅、家財又はその他の財産の価格との割合(以下「損害割合」という。)が次の各号のいずれかに該当する者

 

申請日の属する月から当該年度の3月までの間に納期の末日(普通徴収に係る保険料については条例第4条第1項に規定する納期の末日若しくは同条第3項及び第4項により規定した納期の末日をいい、特別徴収に係る保険料については法第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が市町村に納入すべき期日をいう。以下同じ。)が到来する保険料の額について適用する。

(1) 損害割合が10分の5以上であること

10分の10以内

(2) 損害割合が10分の3以上10分の5未満であること

10分の5以内

条例第12条第1項で規定する条例第11条第1項第2号若しくは第3号に該当する場合

条例第12条第1項で規定する条例第11条第1項第2号若しくは第3号に規定する事由に該当することにより収入が著しく減少した第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の第1号被保険者(当該被保険者が生計維持者である場合を含む。以下同じ。)のうち、当該生計維持者に係るその年の申請以後の見積所得金額(合算所得金額(地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。以下同じ。)の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付について給与とみなして算定した額、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付について所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額の合算額をいう。)の前年中の合算所得金額に対する割合(以下「見積所得割合」という。)が次の各号のいずれかに該当するもの

 

(1) 見積所得割合が10分の3以下であり、かつ、合算所得金額が170万円以下であること

10分の10以内

(2) 見積所得割合が10分の3以下であり、かつ、合算所得金額が170万円を超え300万円以下であること

10分の7以内

(3) 見積所得割合が10分の3以下であり、かつ、合算所得金額が300万円を超え400万円以下であること

10分の5以内

(4) 見積所得割合が10分の4以下であり、かつ、合算所得金額が170万円以下であること

10分の8以内

(5) 見積所得割合が10分の4以下であり、かつ、合算所得金額が170万円を超え300万円以下であること

10分の5以内

(6) 見積所得割合が10分の4以下であり、かつ、合算所得金額が300万円を超え400万円以下であること

10分の3以内

(7) 見積所得割合が10分の5以下であり、かつ、合算所得金額が170万円以下であること

10分の6以内

(8) 見積所得割合が10分の5以下であり、かつ、合算所得金額が170万円を超え300万円以下であること

10分の4以内

(9) 見積所得割合が10分の5以下であり、かつ、合算所得金額が300万円を超え400万円以下であること

10分の2以内

条例第12条第1項で規定する条例第11条第1項第4号に該当する場合

干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する第1号被保険者のうち、当該生計維持者の前年中の合算所得額(農業所得及び漁業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)及び見積減収割合(農作物の減収による損失金額(農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)及び不漁による損失金額(漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金を控除した金額をいう。)の合計額の平年における当該農作物及び水産物の収入額の合計額に対する割合をいう。)が次の各号のいずれかに該当するもの

 

(1) 減収割合が10分の7以上であり、かつ、合算所得金額が170万円以下であること

10分の10以内

(2) 減収割合が10分の7以上であり、かつ、合算所得金額が170万円を超え300万円以下であること

10分の7以内

(3) 減収割合が10分の7以上であり、かつ、合算所得金額が300万円を超え400万円以下であること

10分の5以内

(4) 減収割合が10分の5以上10分の7未満であり、かつ、合算所得金額が170万円以下であること

10分の8以内

(5) 減収割合が10分の5以上10分の7未満であり、かつ、合算所得金額が170万円を超え300万円以下であること

10分の5以内

(6) 減収割合が10分の5以上10分の7未満であり、かつ、合算所得金額が300万円を超え400万円以下であること

10分の3以内

(7) 減収割合が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合算所得金額が170万円以下であること

10分の6以内

(8) 減収割合が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合算所得金額が170万円を超え300万円以下であること

10分の4以内

(9) 減収割合が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合算所得金額が300万円を超え400万円以下であること

10分の2以内

条例第12条第1項で規定する条例第11条第1項第5号に該当する場合

1 前年において、不動産の譲渡によって債務の返済に充てたもので、介護保険料の納付が困難と認められるとき。

2 その他特別の事由により介護保険料を納付することが著しく困難であると認められるとき。

町長が必要と認める割合

 

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涌谷町介護保険料減免等規則

平成12年9月28日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)