○涌谷町介護保険給付基金条例

平成13年3月14日

涌谷町条例第3号

(設置)

第1条 介護保険給付事業の健全な財政運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、涌谷町介護保険給付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の介護保険事業勘定特別会計歳入歳出予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業勘定特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、介護保険事業の財政運営の財源として基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和元年条例第37号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

涌谷町介護保険給付基金条例

平成13年3月14日 条例第3号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成13年3月14日 条例第3号
令和元年12月9日 条例第37号