○涌谷町追戸横穴歴史公園設置条例

平成13年3月14日

涌谷町条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、涌谷町追戸横穴歴史公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 史跡「追戸横穴墓群」を整備し、町民が先人の暮らしを理解し郷土を愛する心を涵養するとともに、誰もが考古資料に接することにより、歴史への興味とろまんを享受できることを目的とし、涌谷町追戸横穴歴史公園(以下「歴史公園」という。)を設置する。

2 歴史公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

涌谷町追戸横穴歴史公園

涌谷町小塚字追戸沢二27番地6

3 町長は、歴史公園内に第1項の設置目的を達成するため、必要な施設を設けることができる。

(管理)

第3条 歴史公園は、涌谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(行為の制限)

第4条 歴史公園内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため歴史公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、歴史公園の管理上支障を及ぼすおそれがあること。

2 前項の許可を受けようとする者は、教育委員会の指示する事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を教育委員会に提出してその許可を受けなければならない。

4 教育委員会は、第1項各号に掲げる行為が公衆の歴史公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。この場合において、歴史公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 歴史公園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 歴史公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れること。

(8) 歴史公園をその用途外に使用すること。

(損害賠償)

第6条 歴史公園内の土地の形質を変更し、又は建物、施設及び物品を滅失し、若しくはき損した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

涌谷町追戸横穴歴史公園設置条例

平成13年3月14日 条例第4号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年3月14日 条例第4号
平成14年3月25日 条例第3号