○涌谷町を清潔で美しいまちにする条例
平成13年3月14日
涌谷町条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、町、町民等、事業者、占有者等及び飼い主が一体となって、粗大ごみ及び家庭ごみの不法投棄、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及び飼い犬のふん害を防止するとともに、ごみの減量化及び資源リサイクルを推進することにより、快適な生活環境を確保し、清潔で美しいまちづくりに資することを目的とする。
(1) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。
(2) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。
(3) 占有者等 町内の土地及び建物の占有者及び管理者をいう。
(4) 飼い主 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(5) 粗大ごみ 不用となった家電製品、家具その他の生活不用品及び自動車、オートバイ、自転車その他これらに類する物をいう。
(6) 家庭ごみ 家庭から排出される粗大ごみ以外のごみをいう。
(7) 空き缶等 空き缶、空きびん、その他飲食物の空き容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙その他これらに類する物で、捨てられることによって散乱の原因となるものをいう。
(8) ポイ捨て 空き缶等をみだりに捨てることをいう。
(9) 飼い犬 飼養管理されている犬をいう。
(10) ふん害 飼い犬のふんにより道路、河川、公園、学校その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)及び他人が所有している場所を汚すことをいう。
(11) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、粗大ごみ及び家庭ごみ(以下「粗大ごみ等」という。)の不法投棄、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害(以下「粗大ごみ等の不法投棄等」という。)の防止に関する施策並びにごみの減量化及び資源リサイクルを図るために必要な施策の推進に努めるものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、粗大ごみ等を処理するときは、法令の定めるところに従い適正に処理するものとする。
2 町民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納することにより空き缶等を散乱させないよう努めるものとする。
3 町民等は、使い捨て及び資源の浪費を見直し、物を大切にする環境にやさしい生活様式を実現させるよう努めるとともに、空き缶等の排出を抑制し、再生品の使用等によるごみの減量化及び資源リサイクルを図るものとする。
4 町民等は、第1条の目的を達成するため、自主的に清掃活動を行う等により、清潔で美しい町づくりに努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた空き缶等を自らの責任において適正に処理するよう努めるとともに、消費者に対し粗大ごみ等の不法投棄及びポイ捨てによる空き缶等の散乱防止について意識の啓発に努めるものとする。
2 事業者は、ごみの減量化及び資源リサイクルを推進するとともに、回収容器から回収した空き容器が再生資源として利用されるよう努めるものとする。
3 事業者は、第1条の目的を達成するため、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域における清掃活動に努めるなど、空き缶等の散乱を防止するために必要な措置を講ずるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。
(占有者等の責務)
第6条 占有者等は、占有又は管理する土地及び建物における粗大ごみ等の不法投棄等による散乱防止のため、土地又は建物の利用者に対し、意識の啓発その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 占有者等は、第1条の目的を達成するため、町が実施する施策に協力するものとする。
(飼い主の責務)
第7条 飼い主は、ふん害を防止し、町民の良好な生活環境が損なわれないよう努めるとともに、第1条の目的を達成するため、町が実施する施策に協力するものとする。
(禁止行為)
第8条 何人も、町の区域内において次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 粗大ごみ等の不法投棄
(2) ポイ捨て
(回収容器の設置義務)
第9条 容器入り飲食物を販売する事業者は、その販売する場所に回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
(飼い主の遵守義務)
第10条 飼い主は、飼い犬のふんを処理するための用具を携行するなどし、飼い犬が公共の場所及び他人が占有し、又は管理する場所においてふんをしたときは、直ちに回収しなければならない。
(指導及び助言)
第11条 町長は、町民等、事業者、占有者等及び飼い主に対し、粗大ごみ等の不法投棄等を防止するために必要な指導及び助言を行うことができる。
(不法投棄防止監視員)
第12条 町長は、粗大ごみ等の不法投棄等の監視及び状況把握のため不法投棄防止監視員を置くことができる。
2 不法投棄防止監視員は、前条に規定する指導及び助言を行うことができる。
2 町長は、占有者等が管理する土地又は建物において粗大ごみ等又は空き缶等が著しく散乱している場合に、占有者等が清掃、その他環境美化の促進に必要な措置を容易に講ずることができるにもかかわらず、これを行っていないと認めるときは、当該占有者等に対し期限を定め、必要な措置を講ずるよう書面により勧告することができる。
(命令)
第14条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを書面により命ずることができる。
(立入調査)
第15条 町長は、この条例を施行するため必要な場合は、町長の指定する職員に必要な場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各項の罰金刑を科する。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(涌谷町環境美化の促進に関する条例の廃止)
2 涌谷町環境美化の促進に関する条例(昭和60年涌谷町条例第1号)は、廃止する。