○涌谷町農業集落排水処理施設条例
平成13年3月14日
涌谷町条例第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、涌谷町農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は附随する廃水をいう。
(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設及びこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(4) 事業区域 農業集落排水事業による排水処理施設を設置する区域で、町長が別に定める区域をいう。
(5) 処理区域 排水処理施設により汚水を排除し、処理することができる区域で、第4条の規定により告示された区域をいう。
(6) 使用者 排水処理施設を使用する者をいう。
(7) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(8) 使用月 排水処理施設使用料(以下「使用料」という。)徴収の便宜上区分されたおおむね一月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
第3条 削除
(使用開始の告示)
第4条 町長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日及び汚水を排除し処理すべき区域その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第5条 排水処理施設の供用が開始された場合においては、当該排水処理施設の処理区域内の建築物の所有者は、当該日から1年以内に、その建築物の排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により町長の許可を受けた場合においては、この限りでない。
(排水設備の設置基準)
第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2号から第5号まで及び第7号から第10号までの規定によること。
(2) 排水設備は、排水処理施設のますその他の排水施設(所有者の承諾を得て他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。ただし、雨水は汚水を排除すべき公共ます等に流入させないものとする。
(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
排水人口 (単位:人) | 排水管の内径 (単位:ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第7条 排水設備及び第21条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及び本条例の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の確認を受けた者は、その確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、書面により届け出て、その変更について町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の実施)
第8条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより町長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
(排水設備等の工事の検査)
第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及び本条例の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査においてその工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及び本条例の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより検査済証を交付するものとする。
(汚水排除の制限)
第10条 使用者は、規則で定める生活環境に有害となる廃水及び施設に損傷を与える物質を排水処理施設に排除してはならない。
第3章 排水処理施設の使用
(1) 下水道法施行令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれの各号に掲げる数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する数値
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(水質管理責任者の届出)
第12条 除害施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第13条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(水洗便所の設置義務等)
第14条 処理区域内において建築物を建築する場合の便所は、水洗便所(汚水管が排水処理施設に連結されたものに限る。以下同じ。)以外の便所としてはならない。
2 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第4条の規定により告示された排水処理施設の供用を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならない。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定である場合その他町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(し尿の排除の制限)
第15条 し尿を排水処理施設に排除しようとする者は、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用制限)
第16条 町長は、排水処理施設に関する工事を施行する場合その他やむを得ない理由がある場合には、処理区域の全部又は一部の区域を指定して、当該排水処理施設の使用を一時制限することができる。
2 町長は、前項の規定により排水処理施設の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域及び期間並びに時間制限をする場合にあってはその時間をあらかじめ、関係者に周知させる措置を講じなければならない。
(使用開始等の届出)
第17条 排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止した排水処理施設の使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、休止又は廃止の届出をしていない者については、これを使用しているものとみなす。
(使用料の徴収)
第18条 町長は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、前使用月分を納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収する。ただし、町長が毎使用月徴収する必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 使用料は、納入通知書の発行の日から町長の指定する日までに納入しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため排水処理施設を使用する場合その他の排水処理施設を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から排水処理施設の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要があると認めたときに行う。
5 排水処理施設の使用を休止し又は廃止した場合の使用料は、随時これを徴収する。
(使用料の算定方法)
第19条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「排出汚水量」という。)に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
区分 | 排出汚水量 | 金額 |
基本使用料 | 10立方メートルまで | 1,300円 |
超過使用料 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 1立方メートルにつき 135円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 1立方メートルにつき 145円 | |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 1立方メートルにつき 160円 | |
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 1立方メートルにつき 180円 | |
100立方メートルを超え200立方メートルまで | 1立方メートルにつき 205円 | |
200立方メートルを超える場合 | 1立方メートルにつき 235円 |
2 排出汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(4) 前3号の規定にかかわらず、町長は、使用者の申告により現に使用する水量が排出汚水量と著しく異なるときは、申告書の内容を審査して排出汚水量を認定する。
(5) 町長は、排出汚水量を認定するため必要があると認めるときは、計測のための装置の設置等必要な措置を講じることができる。
3 使用者が使用月の中途において排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの当該使用月の使用料は、次のとおりとする。
(1) 排出汚水量が5立方メートル以下のとき 基本使用料の2分の1の金額
(2) 排出汚水量が5立方メートルを超えるとき 1使用月分として算定した金額
4 第17条の規定による排水処理施設の使用の開始又は再開の届出をしないで使用した場合の使用料は、使用開始又は再開のときにさかのぼり徴収する。
(資料の提出)
第20条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(行為の許可)
第21条 次に掲げる行為(規則で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
(1) 排水処理施設の開渠である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件(以下この条において「施設等」という。)を設けること(第6条第2号の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)。
(2) 排水処理施設の開渠である構造の部分の地下に施設等を設けること。
(3) 排水処理施設の暗渠である構造の部分に固着して施設等を設けること(第5条の規定により排水設備を設ける場合を除く。)。
(1) 施設等(排水設備を除く。以下この項において同じ。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 施設等の配置及び構造を表示した図面
(3) 施設等の縦断面図
(4) その他町長が必要と認める書類
(立入検査等)
第22条 町長は、この条例の施行に関し必要な限度において、使用者に対し報告を求め、又は町の職員に排水設備の存する土地若しくは建物に立ち入り、排水設備の検査をさせることができる。
(排水処理施設の増設等)
第23条 処理区域内に、排水設備の新設等をしようとする者が必要とする場合は、排水処理施設を増設しなければならない。ただし、排水処理施設のうち、公共ます等を除き公道下埋設の場合に限る。
2 前項の費用に充てるため、当該排水設備の新設等をしようとする者に対し、町長の定めるところにより、その新設等に要した費用の全部又は一部を負担させることができる。
(1) 排水処理施設の敷地又は排水施設の占用の目的
(2) 排水処理施設の敷地又は排水施設の占用の期間
(3) 排水処理施設の敷地又は排水施設の占用の場所
(4) 占用物件の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 排水処理施設の復旧の方法
2 町長は、前項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。
3 前項の占用料の額及び徴収については、涌谷町道路占用料条例(平成11年涌谷町条例第22号)を準用する。
(1) 電線等を設置する箇所が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。
(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。
(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。
(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、排水処理施設の管理者の監督管理のもとに行われること。
(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。
(6) その他排水処理施設の管理上支障とならないものであること。
(占用期間)
第26条 第24条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。
(原状回復)
第27条 第24条第2項の占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、当該占用物件を除却し、排水処理施設の敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りではない。
2 町長は、占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(使用料等の督促)
第28条 町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納入しない者があるときは、納期限後20日以内に、規則で定める督促状を発行して督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。
3 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(納入通知書において納付すべきこととされる日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
(使用料等の減免)
第29条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等又は延滞金を減免し又は免除することができる。
(改善命令等)
第30条 町長は、使用者が第11条の規定に違反して汚水を排水処理施設に排除しているときは、その者に対し、期限を定めて、当該汚水の処理の方法の改善を命じ、又は当該排水処理施設への汚水の排除の停止を命ずることができる。
(免責)
第31条 排水処理施設の使用制限その他排水処理施設の使用に関し生じた原因のため排水設備設置者又は使用者が受けた損害については、町は、賠償の責を負わない。
(措置命令)
第32条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によってした処分を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例に違反している者
(2) 偽りその他不正の手段により、この条例の規定による処分を受けた者
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第34条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第11条の規定に違反した使用者
(5) 第13条の規定による届出を怠った者
(6) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第27条第2項の規定による指示に従わなかった者
(8) 第30条に規定する命令に違反した者
第35条 偽りその他不正の手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第28条第3項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成15年条例第31号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の涌谷町農業集落排水処理施設条例第19条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く使用者の施行日以後最初に算定する使用料は、排出汚水量を各月均等に排出したものとみなし算定する。
附則(平成25年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、改正後の涌谷町農業集落排水処理施設条例第19条第1項の規定は、平成26年6月分として調定する料金から適用する。
(経過措置)
2 改正前の涌谷町農業集落排水処理施設条例の規定に基づいて調定し、又は調定すべきであった料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附則(平成29年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、改正後の涌谷町農業集落排水処理施設条例第19条第1項の規定は、令和元年12月分として調定する料金から適用する。
(経過措置)
2 改正前の涌谷町農業集落排水処理施設条例の規定に基づいて調定し、又は調定すべきであった料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発付した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。