○涌谷町農業集落排水事業分担金条例
平成13年3月14日
涌谷町条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業集落排水事業(涌谷町下水道事業の設置に関する条例(平成29年涌谷町条例第16号)の規定により行う事業をいう。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は附随する廃水をいう。
(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(4) 公共ます 排水処理施設のますをいう。
(処理区域の公告)
第3条 町長は、農業集落排水事業により設置される排水処理施設を使用することができる区域(以下「処理区域」という。)を公告しなければならない。処理区域を変更するときも同様とする。
(分担金の徴収)
第4条 分担金は、処理区域内の土地で次の各号に掲げる土地の所有者(当該所有者と当該土地に係る地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が協議して分担金の徴収を受ける者を定め、その旨を町長に申告した場合は、その者。以下「受益者」という。)から徴収する。
(1) 前条の処理区域の公告の際現に当該排水処理施設に汚水を排除することができる区域内の土地
(2) 前条の処理区域の公告後新たに排水設備を設置し、当該排水処理施設に汚水を排除する土地
(分担金の額及び賦課)
第5条 受益者から徴収する分担金の額は、20万円にその者の前条各号に掲げる土地に係る公共ますの数を乗じて得た額とし、その額を賦課するものとする。
2 町長は、毎年度の当初に分担金を賦課しようとする前項の区域を定め、これを公告しなければならない。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年1月4日から同月31日まで
(分担金の一括納付報奨金)
第7条 町長は、受益者が前条第1項ただし書きの規定により一括納付したときは、当該受益者に報奨金を交付することができる。
(分担金の徴収猶予)
第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(分担金の減免)
第9条 町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(督促)
第11条 町長は、第6条第1項の規定による納付期限までに分担金を納付しない受益者があるときは、納付期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。
(延滞金)
第12条 町長は、第6条第1項の規定による納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.6パーセント(納入通知書において納付すべきこととされる日の翌日から1月を経過する日までの期日については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第12条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附則(平成29年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発付した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。