○涌谷町条例の形式を左横書きにする条例

平成12年6月27日

涌谷町条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例施行の際、現に公布されている涌谷町条例(以下「既存の条例」という。)の形式を左横書きにすることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 既存の条例の形式(既に左横書きの形式になっている表又は様式等を除く。)は、すべて左横書きに改める。

2 前項の場合において、配字は、既存の条例における配字と同様とし、表及び様式の構成は既存の条例における右方又は上方をそれぞれ上方又は左方とする。

(用字等)

第3条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

左欄

右欄

漢数字。

算用数字(序数の場合を除いて3位区切りごとにコンマを付けるものとする。)。ただし、次の各号に掲げる語は除く。

(1) 固有名詞

(2) 概数を示す語

(3) 数量的感じのうすい語

(4) 慣用的な語

(5) 単位として用いる語

号番号として用いられている漢数字

横かっこで囲んだ算用数字

号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられる文字

50音順によるかたかな

号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字

横かっこで囲んだ50音順によるかたかな

(文面場の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

(文面場の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

左記

下記

上欄、上段

左欄

中段

中欄

下欄、下段

右欄

かぎかっこ

「 」

表中その内容を第1次の段階で細分するために用いられている文字

「12345」の順による算用数字

表中その内容を第2次の段階で細分するために用いられている文字

横かっこで囲んだ「12345」の順による算用数字

表中その内容を第3次の段階で細分するために用いられている文字

50音順によるかたかな

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

涌谷町条例の形式を左横書きにする条例

平成12年6月27日 条例第26号

(平成12年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成12年6月27日 条例第26号