○涌谷町議会広報発行に関する規程

平成13年12月20日

涌谷町議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、涌谷町議会広報(以下「議会広報」という。)の編集発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議会広報の発行)

第2条 議会広報は、涌谷町議会の審議及び活動の状況を住民に周知し、議会の説明責任を明確にするために発行する。

2 議会広報の名称は、「議会だよりわくや」とする。

3 議会広報の発行者は、議長とする。

4 議会広報は、定例月ごとに年4回発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。

(議会広報発行の権限)

第3条 議会広報の編集、発行に当たっては、この規程に定めるものの他、企画、編集発行に関する全ての権限を広報分科会にゆだねるものとする。

(委員の任務)

第4条 委員は、広報分科会の定めた編集方針に基づき、議会広報の企画調整及び編集の業務を担当し、早期発行に努めなければならない。

(編集等の庶務)

第5条 議会広報の編集等の庶務は、議会事務局がこれに当たる。

(議会広報の掲載事項)

第6条 議会広報には、次の事項を掲載する。

(1) 施政方針並びに行政事務報告に関すること

(2) 議案審議に関すること

(3) 一般質問に関すること

(4) 請願及び陳情に関すること

(5) 常任委員会及び特別委員会等に関すること

(6) その他必要と認める事項

(記事の掲載方法)

第7条 一般質問については、発言議員が会議終了後5日以内に、掲載原稿を問いと答えを含めて600字以内にまとめ、広報分科会に提出しなければならない。なお、掲載原稿は、広報分科会が最終調整するものとし、質問者の顔写真一葉を併せて掲載する。ただし、掲載は2項目までとし、その他はタイトルのみの掲載とする。

2 予算・決算審査の質疑については、発言議員が会議終了後5日以内に、掲載原稿を問いと答えを含めて1項目につき100字以内にまとめ、広報分科会に提出しなければならない。ただし、掲載は2項目までとし、議員名を掲載する。補正予算及び議案等に対する質疑については、広報分科会において原稿を調製し、議員名等は掲載しない。なお、掲載原稿は、広報分科会が最終調整するものとし、広報分科会が特に重要であると認める質疑については、掲載できるものとする。

(校正及び議長の承認)

第8条 議会広報の校正は、広報分科会がこれを行い、印刷の前に校正刷を議長に提出し、承認を得なければならない。

(配布)

第9条 議会広報の配布先は、次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する世帯

(2) 関係機関及び団体

(3) その他必要と認めるもの

1 この規程は、平成13年12月20日から施行し、平成13年12月定例会の議会広報の発行から適用する。

2 涌谷町議会広報発行規程(昭和60年涌谷町議会規程第1号)は、廃止する。

(平成22年議会規程第1号)

この規程は、平成22年10月14日から施行し、平成22年11月1日発行の議会広報から適用する。

(平成26年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年5月15日発行の議会広報から適用する。

(令和2年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年5月1日発行の議会広報から適用する。

涌谷町議会広報発行に関する規程

平成13年12月20日 議会規程第1号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年12月20日 議会規程第1号
平成22年10月14日 議会規程第1号
平成26年3月3日 議会規程第1号
令和2年3月18日 議会規程第1号