○涌谷町くがね創庫条例
平成14年3月25日
涌谷町条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、涌谷町くがね創庫の設置並びに管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 美術作品及び美術に関する資料を展示し、及び保管するとともに、町民に対して創作活動の発表の場を提供し、もって芸術、文化、産業等の交流の促進と中心市街地の活性化を図るため、涌谷町くがね創庫(以下「くがね創庫」という。)を設置する。
2 くがね創庫の各施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
涌谷町くがね創庫 | くがね館 さくら館 ふれあい広場 | 涌谷町字新町裏110番地 |
(管理)
第3条 くがね創庫は、涌谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(観覧料)
第4条 くがね館ギャラリーの展示作品を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。
(施設の使用)
第5条 くがね創庫の施設で別表第2に掲げるもの(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
2 教育委員会は、施設の使用が次の各号の一に該当すると認められるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他くがね創庫の設置目的に反すると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(使用料の額)
第7条 使用者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 前項に規定する使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含むものとする。
(観覧料等の返還)
第8条 既納した観覧料及び使用料は、返還しない。
(観覧料等の減免)
第9条 町長は、特別の事由があると認める場合には、観覧料及び使用料を減免することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の涌谷町公民館条例、涌谷町立史料館の設置及び管理に関する条例、涌谷町くがね創庫条例、涌谷町箟岳地区町民体育館条例、涌谷町B&G海洋センター条例、涌谷町勤労福祉センター条例、涌谷スタジアムの設置及び管理運営に関する条例、涌谷町公立学校の施設使用条例、涌谷町健康と福祉の丘使用料及び手数料条例及び涌谷町農村環境改善センター条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
区分 | 観覧料 | ||
個人 (1回につき) | 団体 (1人1回につき) | ||
常設展示 | 小中学生 | 100円 | 50円 |
高校生 | 100円 | 50円 | |
一般(大学生を含む。) | 200円 | 150円 | |
特別の企画展 | 町長がその都度定める額 |
備考
1 団体とは、20人以上をいう。
2 特別の企画展の観覧料を納付した者は、常設展示の観覧料は無料とする。
別表第2(第5条、第7条関係)
使用時間 区分 | 午前9時~午後9時 | |
1時間あたり | ||
くがね館ホール | 非営利活動 | 300円 |
営利活動 | 2,000円 | |
さくら館創作体験室 | 非営利活動 | 300円 |
営利活動 | 1,000円 | |
備考 1 「営利活動」とは、営利を目的とした業として行う活動をいい、それ以外の活動を「非営利活動」という。 2 使用時間数に1時間に満たない端数時間があるときは、1時間とみなしてこの表を適用する。 |