○涌谷町議会議員定数条例

平成14年3月25日

涌谷町条例第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、涌谷町議会の議員の定数は、13人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(涌谷町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 涌谷町議会の議員の定数を減少する条例(平成2年涌谷町条例第20号)は廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の涌谷町議会の議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成14年条例第24号)

この条例は、平成15年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成27年条例第29号)

この条例は、公布の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

涌谷町議会議員定数条例

平成14年3月25日 条例第8号

(平成27年12月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年3月25日 条例第8号
平成14年10月8日 条例第24号
平成17年3月23日 条例第2号
平成27年10月1日 条例第29号