○涌谷町土づくりセンター条例
平成15年6月30日
涌谷町条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、涌谷町土づくりセンター(以下「土づくりセンター」という。)の設置及び管理並びにその委託に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 畜産経営に伴って生じる家畜のふん尿等による畜産公害を未然に防止し、生活環境の保全と畜産の振興を図るとともに、完熟たい肥の活用による有機農業を推進するため、土づくりセンターを設置する。
2 土づくりセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
涌谷町土づくりセンター | 涌谷町上郡字玉崎山53番地33 |
(利用許可)
第3条 土づくりセンターを利用する者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、土づくりセンターの利用が次の各号の一に該当するときは、その利用を許可してはならない。
(1) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(2) 前項に定めるもののほか土づくりセンターの設置の目的に反すると認められるとき。
(利用者の遵守事項)
第4条 土づくりセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備をき損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 搬入搬出時の事故防止及び火災防止に努めること。
(3) 周囲の環境保全に努めること。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、土づくりセンターの管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第7条 指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 土づくりセンターの設置目的推進のための事業実施に関する業務
(2) 土づくりセンターの利用許可に関する業務
(3) 土づくりセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(利用時間及び休業日)
第8条 土づくりセンターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 土づくりセンターの休業日は、土曜日及び日曜日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは町長の承認を得て、利用時間又は休業日を変更することができる。
(利用者)
第9条 土づくりセンターを利用できる者は、町内に住所を有し、農畜産業を営む者とする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りではない。
(利用料金)
第10条 利用者は、土づくりセンターの利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の決定)
第11条 利用料金は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が定める。
2 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。利用料金を変更しようとするときも、また同様とする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、災害等の特別な事由があると認められる場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、土づくりセンターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の涌谷町土づくりセンター条例第3条の規定によりその管理を委託している涌谷町土づくりセンターの管理については、第6条の規定による指定管理者が施設の管理を行う日までの間は、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
土づくりセンター利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
搬入料金 | 1トン当たり | 300円~1,000円 | 1 1トン未満は1トンとする。 2 1トンを超えた端数は切り上げる 3 1時間未満は1時間とする。 4 1時間を超えた端数は切り上げる |
運搬車利用料金 | 1時間当たり | 300円~700円 | |
散布車利用料金 | 1時間当たり | 300円~700円 |