○災害による被害者に対する涌谷町町税等の軽減又は免除に関する規則

平成15年10月28日

涌谷町規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害による被害者に対する涌谷町町税等の軽減又は免除に関する条例(平成15年涌谷町条例第23号。以下「条例」という。)に規定する町民税又は国民健康保険税の軽減又は免除(以下「減免」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(異常気象災害を受けた日及び未到来納期)

第2条 条例第2条に規定する「異常気象災害を受けた日」とは、涌谷町農作物異常気象対策本部が設置された平成15年7月18日と定め、「納期の末日の到来するもの」とは、町民税(特別徴収されている納税の義務者については、7月以後の月割額)の第2期、第3期及び第4期とし、国民健康保険税については、第4期から第12期までとする。

(減免申請等)

第3条 条例第4条に規定する「町長が指定する日」とは、平成15年12月26日とする。

2 減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請内容を審査し、減免基準に該当するものに対しては、減免決定通知書(様式第2号)により、該当しないものに対しては、減免却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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災害による被害者に対する涌谷町町税等の軽減又は免除に関する規則

平成15年10月28日 規則第19号

(平成15年10月28日施行)