○災害による被害者に対する涌谷町介護保険料の軽減又は免除に関する条例
平成15年10月28日
涌谷町条例第24号
(趣旨)
第1条 平成15年宮城県北部連続地震災害(以下「震災」という。)及び平成15年夏期における異常気象災害による農作物災害(以下「異常気象災害」という。)の被害者で、介護保険料の第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)に対する平成15年度分の介護保険料の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。
(1) 震災により第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格との割合が10分の3以上であるとき。
(2) 異常気象災害による農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物の収入額の10分の3以上であり、生計維持者の世帯に属する第1号被保険者のうち、当該生計維持者の平成14年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は地方税法の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)による改正前の法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には当該金額を含む。)が400万円以下であるもの。
2 減免割合は、次の表の区分に応ずる割合とする。
(震災)
損害割合 | 減免割合 |
10分の5以上 | 全部 |
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5 |
(異常気象災害)
合計所得金額 | 減収割合 | 減免割合 |
170万円以下であるとき | 10分の7以上 | 全部 |
170万円を超え300万円以下であるとき | 10分の7 | |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の5 | |
170万円以下であるとき | 10分の5以上10分の7未満 | 10分の8 |
170万円を超え300万円以下であるとき | 10分の5 | |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の3 | |
170万円以下であるとき | 10分の3以上10分の5未満 | 10分の6 |
170万円を超え300万円以下であるとき | 10分の4 | |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の2 |
(減免の申請)
第3条 前条の規定によって介護保険料の減免を受けようとする者は、減免申請書を町長が指定する日までに提出しなければならない。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。