○災害による被害者に対する涌谷町介護保険料の軽減又は免除に関する条例

平成15年10月28日

涌谷町条例第24号

(趣旨)

第1条 平成15年宮城県北部連続地震災害(以下「震災」という。)及び平成15年夏期における異常気象災害による農作物災害(以下「異常気象災害」という。)の被害者で、介護保険料の第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)に対する平成15年度分の介護保険料の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(保険料の減免)

第2条 第1号被保険者(連帯納付義務者を含む。)が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、平成15年度分の介護保険料のうち、震災及び異常気象災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(特別徴収に係るものにあっては第2期分の災害を受けた日の属する月を含む。)の保険料額に、第2項の表の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を保険料から減免する。

(1) 震災により第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格との割合が10分の3以上であるとき。

(2) 異常気象災害による農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物の収入額の10分の3以上であり、生計維持者の世帯に属する第1号被保険者のうち、当該生計維持者の平成14年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は地方税法の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)による改正前の法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には当該金額を含む。)が400万円以下であるもの。

2 減免割合は、次の表の区分に応ずる割合とする。

(震災)

損害割合

減免割合

10分の5以上

全部

10分の3以上10分の5未満

10分の5

(異常気象災害)

合計所得金額

減収割合

減免割合

170万円以下であるとき

10分の7以上

全部

170万円を超え300万円以下であるとき

10分の7

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の5

170万円以下であるとき

10分の5以上10分の7未満

10分の8

170万円を超え300万円以下であるとき

10分の5

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の3

170万円以下であるとき

10分の3以上10分の5未満

10分の6

170万円を超え300万円以下であるとき

10分の4

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の2

(減免の申請)

第3条 前条の規定によって介護保険料の減免を受けようとする者は、減免申請書を町長が指定する日までに提出しなければならない。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

災害による被害者に対する涌谷町介護保険料の軽減又は免除に関する条例

平成15年10月28日 条例第24号

(平成15年10月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成15年10月28日 条例第24号