○災害による被害者に対する涌谷町介護保険料の軽減又は免除に関する規則
平成15年10月28日
涌谷町規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害による被害者に対する涌谷町介護保険料の軽減又は免除(以下「減免」という。)に関する条例(平成15年涌谷町条例第24号。以下「条例」という。)に規定する介護保険料の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(震災及び異常気象災害を受けた日並びに未到来納期)
第2条 条例第2条に規定する「震災及び異常気象災害を受けた日」及び「納期の末日の到来するもの」とは、次の各号に定める日とする。
(1) 震災及び異常気象災害を受けた日
ア 震災については平成15年7月26日
イ 異常気象災害については、涌谷町農作物異常気象対策本部が設置された平成15年7月18日
(2) 納期の末日の到来するもの
ア 普通徴収については、第4期から第12期まで
イ 特別徴収については、第2期(災害を受けた日の属する月)及び第3期から第6期まで
(減免申請等)
第3条 条例第3条に規定する「町長が指定する日」とは、平成15年12月26日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。