○災害による被害者に対する涌谷町介護保険料の軽減又は免除に関する規則

平成15年10月28日

涌谷町規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害による被害者に対する涌谷町介護保険料の軽減又は免除(以下「減免」という。)に関する条例(平成15年涌谷町条例第24号。以下「条例」という。)に規定する介護保険料の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(震災及び異常気象災害を受けた日並びに未到来納期)

第2条 条例第2条に規定する「震災及び異常気象災害を受けた日」及び「納期の末日の到来するもの」とは、次の各号に定める日とする。

(1) 震災及び異常気象災害を受けた日

 震災については平成15年7月26日

 異常気象災害については、涌谷町農作物異常気象対策本部が設置された平成15年7月18日

(2) 納期の末日の到来するもの

 普通徴収については、第4期から第12期まで

 特別徴収については、第2期(災害を受けた日の属する月)及び第3期から第6期まで

(減免申請等)

第3条 条例第3条に規定する「町長が指定する日」とは、平成15年12月26日とする。

2 減免を受けようとする者は、平成15年度介護保険料震災減免申請書(様式第1号)又は平成15年度異常気象災害減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請内容を審査し、減免基準に該当する者に対しては、平成15年度介護保険料(震災・異常気象災害)減免決定通知書(様式第3号)により、該当しない者に対しては、平成15年度介護保険料(震災・異常気象災害)減免却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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災害による被害者に対する涌谷町介護保険料の軽減又は免除に関する規則

平成15年10月28日 規則第20号

(平成15年10月28日施行)