○涌谷町江合川河川公園管理規則

平成15年12月15日

涌谷町規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町江合川河川公園(以下「河川公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の憩いの場として、また水辺空間に親しむことを通して自然との交流を図るために設置する河川公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

涌谷町江合川河川公園

涌谷町涌谷字下町地先(左岸)

涌谷町宇追廻町地先(右岸)

(行為の制限等)

第3条 河川公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために河川公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか河川公園の管理上支障を及ぼすおそれがあること。

2 前項の許可を受けようとする者は、当該行為をしようとする7日前までに行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出し許可を受けなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、行為許可事項変更申請書(様式第2号)を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の河川公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第4項の許可に河川公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

6 町長は、第1項又は第4項の河川公園内で行う行為の許可をしたときは、行為許可証(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(行為の禁止)

第4条 河川公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 河川公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 河川公園をその目的外に使用すること。

(9) その他河川法に抵触すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、河川公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合においては、河川公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、河川公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

2 次の各号に掲げる者は、これを利用させないことができる。

(1) 適当な指導者又は付添人のいない満6歳未満の者

(2) 泥酔者

(3) 感染症疾患があると認められる者

(4) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物品を携帯し、又は動物を件う者

(5) 前各号のほか管理上支障があると認められる者

(公園施設の利用日及び利用時間)

第6条 公園の利用日は通年とし、利用時間は終日とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、その日時を変更することができる。

(監督処分)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この規則の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは河川公園からの退去を命ずることができる。

(1) この規則又はこの規則の規定に基づく処分に違反している者

(2) この規則の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽り、その他不正な手段によりこの規則の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この規則の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な処置を命ずることができる。

(1) 河川公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 河川公園の保全又は公衆の河川公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合

(罰則)

第8条 次の各号の一に該当するものに対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第4項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第7条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

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涌谷町江合川河川公園管理規則

平成15年12月15日 規則第26号

(平成16年1月1日施行)