○議会等に係る財務事務の補助執行に関する規程

平成16年2月20日

涌谷町訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、涌谷町議会(以下「議会」という。)及び監査委員に係る財務事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の併任)

第2条 次に掲げる議会の事務局の職にある者は、涌谷町職員その他のある職に相当する町長部局の職に併任されたものとする。

(1) 議会の事務局の局長及び班長

(2) 前号に掲げるものを除く議会の事務局職員の職

(補助執行)

第3条 議会及び監査委員の所掌に係る予算の編成要求及び執行に関する事務を議会事務局の職員(監査委員に係るものについては、監査委員書記を兼ねる場合に限る。)に補助執行させる。

(補助執行に係る事務の処理)

第4条 前条の規定による補助執行に係る事務の処理については、涌谷町決裁規程(昭和46年涌谷町規程第1号)その他関係規則、規程等の定めるところによる。

この訓令は、平成16年2月20日から施行する。

(平成18年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

議会等に係る財務事務の補助執行に関する規程

平成16年2月20日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年2月20日 訓令第1号
平成18年12月25日 訓令第7号