○涌谷町保健福祉基金条例

平成16年6月30日

涌谷町条例第13号

(設置)

第1条 地域における保健福祉活動を推進し、少子高齢化の進展に適切に対処するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、涌谷町保健福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の設置目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(涌谷町長寿社会対策基金条例及び涌谷町地域福祉基金条例の廃止)

2 涌谷町長寿社会対策基金条例(平成2年涌谷町条例第22号)及び涌谷町地域福祉基金条例(平成3年涌谷町条例第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 廃止前の涌谷町長寿社会対策基金条例及び涌谷町地域福祉基金条例の規定により積み立てられた基金は、涌谷町保健福祉基金に引き継ぐものとする。

涌谷町保健福祉基金条例

平成16年6月30日 条例第13号

(平成16年7月1日施行)