○涌谷町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年9月17日
涌谷町規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年涌谷町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給者証の再交付)
第9条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第9号の再交付申請書により町長に申請するものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。
(涌谷町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する規則の廃止)
2 涌谷町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する規則(昭和47年涌谷町規則第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 廃止前の涌谷町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する規則の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。
附則(平成17年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の涌谷町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年涌谷町規則第9号)の規定による諸様式は、当分の間、この規則によるものとみなす。
附則(平成18年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の涌谷町子ども医療費の助成に関する条例施行規則別紙様式第1号、第2号、第3号、第4号及び第6号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成18年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の涌谷町子ども医療費の助成に関する条例施行規則様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成20年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の涌谷町子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の涌谷町子ども医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の涌谷町子ども医療費の助成に関する条例施行規則様式第1号から第6号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附則(平成31年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。