○次世代育成支援対策推進法第19条第1項に規定する特定事業主等を定める規則
平成17年3月16日
涌谷町規則第6号
次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規則で定める次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同令第2項の規則で定める職員は、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
町長
町長が任命する職員
議会の議長
議会の議長が任命する職員
選挙管理委員会
選挙管理委員会が任命する職員
代表監査委員
代表監査委員が任命する職員
農業委員会
農業委員会が任命する職員
公営企業管理者
公営企業管理者が任命する職員
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
平成17年3月16日 規則第6号
(平成27年2月24日施行)